「家庭内」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻??
「家庭内」関する判例の原文を掲載:を求める被告Y2の請求は理由がない。 ・・・
「離婚の請求は認められたが、夫の浮気が原因ではないとして、妻の慰謝料と財産分与の請求は認められなかった判例」の判例原文:を求める被告Y2の請求は理由がない。 ・・・
| 原文 | については,原告が自ら取得した所得により支払い,原告固有の財産として形成されたものと評価すべきものであり,そこに被告Y2の貢献を認めることはできず,原告と被告Y2の協力によって形成された共有財産であるとは認められないから,ローン既払分の2分の1相当額の財産分与を求める被告Y2の請求は理由がない。 8 よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事31部 裁 判 官 □ □ 敦 憲 (別紙) 物件目録 1 所 在 大田区(以下略) 地 番 ○○○番○ 地 目 宅地 地 積 51.22平方メートル 2 所 在 大田区(以下略) 家屋番号 ○○○番○の○ 種 類 居宅 車庫 構 造 木・鉄筋コンクリート造スレート葺地下1階付2階建 床面積 1 階 28.51平方メートル 2 階 32.40平方メートル 地下1階 28.35平方メートル (別紙1) 家計費における被告Y2負担額計算書 平成9年分 電気料金 91,610円 新聞購読料 30,985円 電話料 146,950円 水道料 24,256円 ガス料金 25,371円 合計 319,172円 (月平均) 26,597円 (注)水道料、ガス料金は記録のある半年分の2倍として計算した 平成10年分 電気料金 194,883円 新聞購読料 47,100 さらに詳しくみる:円 電話料 208,525円 ・・・ |
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