「本心」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻
「本心」関する判例の原文を掲載:4,乙7ないし12,13号証の1ないし4・・・
「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:4,乙7ないし12,13号証の1ないし4・・・
| 原文 | と認められる。したがって,原告の持分の価格は,6750万円であり,その67パーセントである4522万円が,本件住宅のうち,財産分与対象財産である。 (2)預貯金等 ア 甲4,5,15,16,18,乙4,5,6号証の1ないし4,乙7ないし12,13号証の1ないし4,乙14号証の1ないし4,乙26号証によれば,前記第2,3(被告の主張)(2)記載の預貯金等の存在を認めることができる。 イ 預貯金等について,以下判断する。 (ア)乙4号証,6の1ないし4号証及び弁論の全趣旨によれば,前記第2,3(被告の主張)ア(ア)a,cないしf記載の原告名義の預金は,原告と被告が婚姻後に形成した財産と認められ,これらは,財産分与対象財産であると認められる。 この点,原告は,前記第2,3(被告の主張)(2)ア(ア)a,cないしf記載の原告名義の預金は,原告が被告から毎月渡される小遣いを貯め,原告の両親から時折受け取った現金を貯め,あるいは,それらを運用して形成した原告固有の財産であるなどと主張するが,夫婦が同居中に形成した財産である限り,小遣いを貯めたり,それを運用して形成したものであっても,夫婦の財産としての性質を失うものではないし,原告の両親から受け取った現金が含まれることについては,これを認めるに足りる証拠がないから,これらは,上記判断のとおり,すべて財産分与の対象となる。 (イ)被告は,前記第2,3(被告の主張)(2)ア(ア)b記載の1001万円について さらに詳しくみる:も,夫婦の財産であると主張する。 ・・・ |
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