「過大」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻
「過大」関する判例の原文を掲載:買代金4140万円で売買契約が成立した。・・・
「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:買代金4140万円で売買契約が成立した。・・・
| 原文 | 父に返還したと認めるに足りる証拠はない。 (キ)その後,上記ア(カ)のとおり,平成5年10月,iのマンションについて,売買代金4140万円で売買契約が成立した。 上記(エ)で判断したとおり,iのマンションの29パーセントは,夫婦の財産と認められるから,その金額は約1200万円である(4140万円×29パーセント)。 (ク)甲31号証によれば,住宅ローン3000万円について,原告は,平成5年11月8日から,平成7年6月7日までに毎月の給料から8万5983円,20回で合計171万9660円,さらに,賞与から51万2481円,3回で153万7443円,合計325万7103円を返済したことが認められる。 (ケ)原告は,平成6年2月9日,2000万円の振り込みをし,同年2月18日,住宅ローンのうち,2007万2020円を繰り上げ返済した。その後,原告は,同年5月9日500万円の振り込みをし,同月16日,254万6048円,同月19日,250万2958円を返済し,平成7年6月22日,241万円を振り込み,同月30日,244万3986円を返済した。 以上の経過からすると,上記2007万円余の返済については,iのマンションの売買代金の一部(売買代金のおよそ半分にあたる金額)を充てて返済したと認めるのが相当である。 この点,原告は,住宅ローンのうち,繰り上げ返済をした分については,原告の父の援助によるものであると主張する。 上記のとおり,iのマンションの売却代金により,2000万円を調達することができた状況にあるうえ,原告の父が援助をした具体的な経過は窺えないから,上記のとおり判断するのが相当である。 平成6年5月9日に振り込まれた500万円についても,原告,被告夫婦の家計の状況からみて,平成5年10月に売買残代金を支払った後,平成6年5月までの間に,500万円の蓄財ができたとは考えられないこと,もともとの貯蓄に余裕があったのであれば,本件住宅の売買残代金支払時に支払にあてていたと思われること,iのマンションの売買残代金が支払われてから,3か月ほどしか経っていないことから,この500万円についても,iのマンションの売買代金が原資となっているとみるのが相当である。 つぎに,平成7年6月22日の振込みは,支払時期,金額等をみれば,原告の賞与等であると認められる。 ところで,上記(キ)で判断したとおり,iのマンションの売買代金のうち,原告と被告が婚姻中に形成した財産は約1200万円であるから,上記の2500万円のうち,1300万円は,原告の父の財産から提供されたものということになる。 (コ)以上によると,本件住宅の原告の持分の価格である1億50万円のうち,原告,被告の婚姻中の財産が充てられたのは,手付金として支払った500万円,残代金支払時に支払った4463万0794円,住宅ローン3000万円のうち,分割で返済した金額の合計金額325万7103円,平成7年6月に支払った244万3986円,iのマンションの代金のうち1200万円を合わせた,約6733万円であり,持分全体の約67パーセントである。 (サ)乙48号証の4は,被告の母がつけていた家計簿であり,前後の経過とともに300万円 さらに詳しくみる:を贈与した旨記載していることに加え,不動・・・ |
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