「成人した子供への暴言」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻
「成人した子供への暴言」関する判例の原文を掲載:過とともに300万円を贈与した旨記載して・・・
「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:過とともに300万円を贈与した旨記載して・・・
| 原文 | 円であり,持分全体の約67パーセントである。 (サ)乙48号証の4は,被告の母がつけていた家計簿であり,前後の経過とともに300万円を贈与した旨記載していることに加え,不動産の取得に際しては,親が子に300万円程度を贈与することは一般的にしばしば行われていることを合わせて考慮すると,被告の両親が,本件住宅のお祝い金として,300万円を出捐したことが認められる。 被告は,この300万円についても,財産分与の金額を決めるにあたって考慮するべきであると主張するが,上記で検討してきたとおり,上記の算定にあたっては,上記の計算によれば原告の父の振込金から差し引かれることになる仲介手数料等費用を別途計上していないこと,上記住宅ローン返済分には,利息の支払も含まれることも考慮すると,お祝い金300万円についても,別途考慮しないこととするのが相当である。 (シ)甲51号証によれば,本件住宅は,マーケットプライス(実際に売却する場合の成約予想価格)が1億3118万円から1億3929万円とされていることから,現在の価格は,1億3500万円程度と認められる。したがって,原告の持分の価格は,6750万円であり,その67パーセントである4522万円が,本件住宅のうち,財産分与対象財産である。 (2)預貯金等 ア 甲4,5,15,16 さらに詳しくみる:,18,乙4,5,6号証の1ないし4,乙・・・ |
|---|
