「切迫」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻
「切迫」関する判例の原文を掲載:は信用することができる。したがって,前記・・・
「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:は信用することができる。したがって,前記・・・
| 原文 | (1)イ(カ),(ケ),(コ)で判断したとおり,原告の両親の援助も得て資金を調達しているが,甲25,26号証の定額貯金が,もともと原告保有のものであったなら,原告の両親の負担を大きくしないために,これを購入代金の一部に充てようと考えるのが自然であると思われる。これらによれば,前記第2,3(被告の主張)(2)ア(ア)b記載の1001万円の預金の経緯に関する甲64号証は信用することができる。したがって,前記第2,3(被告の主張)(2)ア(ア)b記載の1001万円のうち,922万円については,原告の固有の財産と認められる。しかし,甲64号証によれば,自己資金と認められる79万円については,原告の固有の財産であると認めるに足りる証拠がないから,財産分与対象財産となる。 (ウ)甲18,乙7号証及び弁論の全趣旨によれば,前記第2,3(被告の主張)(2)ア(ア)g,h記載の原告名義の預金は,夫婦の財産と認められる。 (エ)乙26号証及び弁論の全趣旨によれば,前記第2,3(被告の主張)(2)ア(イ)記載の被告名義の預金は,夫婦の財産と認められる。 (オ)甲4,5,15,16号証,乙14号証の1ないし4号証及び弁論の全趣旨によれば,前記第2,3(被告の主張)(2)ア(ウ)aないしc記載の子ら名義の貯金等は,夫婦の財産と認められる。 原告は,前記第2,3(被告の主張)(2)ア(ウ)aないしc記載の子ら名義の貯金等は,名義も実質も子らのものであり,子の養育費として使われるものであると主張するが,貯金の内容をみれば,子ら名義で原告,被告夫婦が貯金等したと認められる(なお,甲11,12 さらに詳しくみる:の1,2,甲13,14,43の1,2,甲・・・ |
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