離婚法律相談データバンク 調達に関する離婚問題「調達」の離婚事例:「夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻」 調達に関する離婚問題の判例

調達」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻

調達」関する判例の原文を掲載:よれば,原告の現在の収入は,2000万円・・・

「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:よれば,原告の現在の収入は,2000万円・・・

原文 当である。
 5 争点5(養育費)について
   甲30号証によれば,原告の現在の収入は,2000万円程度と認められること,被告は,現在就労しているものの,正規雇用ではなく,収入は子らの養育費を負担するには及ばないこと(弁論の全趣旨),4人の子らの教育費の負担が重い時期であることを考慮し,原告は,被告に対し,子1人につき,1か月あたり9万円の養育費を支払うのが相当であると認められる。
   前記第3,1(1)アのとおり,原告は,平成18年10月31日には定年を迎え,その後は,両親が営む古書店を継ぐため,現在の収入を維持することはできないと述べるが(甲67号証),原告が,定年後どのような生活状況となるのかについては,現段階では具体化されていない予想に過ぎず,それをもとに養育費の金額を定めるべきではないから,養育費は上記のとおり定めるべきである。
 6 以上によれば,原告の本訴請求は理由があるからこれを認容することとし,被告の反訴請求は離婚,財産分与,養育費の支払請求については理由があるからこれを認容し,慰謝料請求については,350万円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日である平成15年10月28日から支払済みまで民事法定利率年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度でこれを認容し,その余は理由がないからこれを棄却すること   さらに詳しくみる:とし,訴訟費用の負担について,民訴法64・・・