離婚法律相談データバンク 調達に関する離婚問題「調達」の離婚事例:「夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻」 調達に関する離婚問題の判例

調達」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻

調達」関する判例の原文を掲載:)と企業年金にあたる退職年金を合わせ,6・・・

「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:)と企業年金にあたる退職年金を合わせ,6・・・

原文 ,平成18年10月31日退職予定で,退職金は,手取りで約3700万円である。
    原告の在籍期間は33年7か月,同居期間は20年6か月であるから,退職金のうち,夫婦で形成した部分は,1129万円である。
 (4)年金
    原告の年金は,老齢年金(老齢基礎年金,老齢厚生年金)と企業年金にあたる退職年金を合わせ,60歳からは月額31万1200円,65歳からは月額36万7000円となる。
    被告の国民年金受給予定額は月額4万6066円である。
    年金について,相当額の分与がされなければならない。
   (原告の主張)
 (1)不動産
   ア iのマンションを2125万円で購入したことは認める。
   イ 原告が,購入資金のうち,1000万円を原告の父から,500万円を銀行から借り,残りの625万円は貯蓄を充てたことは認める。
   ウ 原告が,父から借りた1000万円は,実質は贈与であり,返済したことはない。
   エ iのマンションの購入代金に充てた原告の貯蓄はすべて,原告が,被告との婚姻前に蓄えたものである。
   オ 銀行から借りた500万円は,原告の父が原告に代わって繰り上げ返済をした。
   カ したがって,iのマンションについて,被告は,その財産形成に寄与していない。
   キ iのマンションの内装費用を被告が実家の援助を受けて負担した事実はない。
   ク iのマンションの売却価格が,4140万円であったことは,認める。
   ケ 原告が,平成5年8月,原告の父とともに本件住宅を購入し,本件住宅の購入価格が,2億100万円であり,原告と原告の父は,これを半分の1億50万円ずつ負担し,本件住宅の持分は,原告と原告の父とで2分   さらに詳しくみる:の1ずつとしたことは認める。    コ ・・・