「赴任」に関する事例の判例原文:性格の不一致による結婚生活の破綻
「赴任」関する判例の原文を掲載:認容し,その余の請求については理由がない・・・
「性格の不一致から夫が請求する離婚に対し、子供の親権が妻と認められた事例」の判例原文:認容し,その余の請求については理由がない・・・
| 原文 | 各証拠及び弁論の全趣旨によれば,原告と被告が別居を開始してから現在まで,三人の子らは,被告が監護教育していることが認められ,これを原告に変更しなければならない事情は認められず,したがって,三人の子らの親権者は被告とすることが相当である。 第4 結論 以上によれば,原告の離婚請求については理由があるから認容し,その余の請求については理由がないから棄却して,三人の子らの親権者は,いずれも被告とすることとして,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所 民事第1部 裁判官 坂 口 公 一 |
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