離婚法律相談データバンク 千葉に関する離婚問題「千葉」の離婚事例:「性格の不一致による結婚生活の破綻」 千葉に関する離婚問題の判例

千葉」に関する事例の判例原文:性格の不一致による結婚生活の破綻

千葉」関する判例の原文を掲載:及び養育費等につき記載した離婚に関する合・・・

「性格の不一致から夫が請求する離婚に対し、子供の親権が妻と認められた事例」の判例原文:及び養育費等につき記載した離婚に関する合・・・

原文 修復しようと考えていたにも拘わらず,被告の求めに応じて,平成12年2月14日,被告との間で,財産分与及び養育費等につき記載した離婚に関する合意書(甲2,乙1。以下「本件合意書」という。)を作成し,翌日に,再度夫婦間の話合いをすることとした。原告は,この合意書を作成すれば,被告が大阪の実家に帰ることを思い留まって元の生活に戻り,万一離婚となっても,裁判手続などをすることなく穏便かつ早期に,離婚問題が解決することになるものと考えていた。
   オ ところが,被告は話合いをせず,一方的に三人の子らを連れて大阪に帰り,現在まで別居することとなった。その間,原告は,被告と面談し,同居して生活することを協議したことがあったが,結局,別居を解消することにはならなかった。
   カ 原告は,本件離婚調停を申し立て,本件合意書を基に,被告と離婚条件を交渉し,離婚するために調停期日を重ねたが,調停の成立には至らず不調となった。
   キ 以上のとおり,被告は,同居及び協力扶助の義務を継続的に履行せず,共同生活の維持を拒否しているので,被告には悪意の遺棄の離婚事由がある。さらに,原告と被告の婚姻関係は破綻しているので,婚姻を継続し難い重大な事由がある。
 (2)慰謝料
    原告は,被告の悪意の遺棄及び被告の責任による婚姻関係の破綻により,精神的苦痛を被っており,これを慰謝するには500万円を下らない。したがって,原告は,被告に対し,慰謝料として500万円を請求する。
 (3)親権者
    原告と被告の間の三人の子らの親権者は,原告とするのが相当である。
  (被告)
 (1)離婚請求について
    原告の主張する離婚原因を否認するが,被告は,原告と婚姻を継続する意思は全くなく,被告は,原告が本件合意を遵守するのであれば,原告と離婚の合意をする意思がある。
 (2)婚姻関係破綻の原因
    原告は,エリート意識が強く,傲慢で独善的で,他人に   さらに詳しくみる:対する絶え間ない非難,軽蔑をし,勤務先で・・・