「書簡」に関する事例の判例原文:夫と妻の価値観の違いによる結婚生活の破綻
「書簡」関する判例の原文を掲載:住居に郵便物,洋服,本等を取りに行くよう・・・
「夫婦間での価値観の違いから夫婦関係が疎遠になり、また、別居期間が長期間になっていることから離婚請求が認められた判例」の判例原文:住居に郵便物,洋服,本等を取りに行くよう・・・
| 原文 | ,被告に対し,日常生活の中で嫌悪感を抱くようになり,同年6月,ウィークリーマンションを借りて単身転居した。原告は,被告との別居後,月に1回程度,被告の住居に郵便物,洋服,本等を取りに行くようになり,折を見て,被告に離婚の話をしたが,被告は,取り合わなかった。 (8)原告は,平成7年及び平成8年の夏休みを利用し,B大学を訪問した。平成8年の夏に原告が訪問した際には,Dから,日本への留学について,受け入れ先となって欲しいと依頼され,帰国後,客員研究員として受け入れるため,入国管理局との折衝等の手続を行った。 (9)Dは,平成8年12月下旬に,再来日し,平成9年4月から,I大学大学院の後期課程に入学し,原告が指導教授となった。Dは,来日後,原告の当時の居住先の近くに部屋を借りて住んでいた。 (10)原告は,平成10年9月,a線b駅付近のマンションを購入して住民票を同所に移した。他方,Dも,同年10月から,その付近のアパートを借りて,同所を荷物置き場として利用する一方,原告のマンションに同棲するようになった。 (11)原告は,平成11年3月10日,被告を相手方として,離婚を求める調停を東京家庭裁判所に申し立てた。しかし,被告は,離婚に応じず,期日を欠席するなどしたため,同調停は同年6月9日,不調として終了した。 (12)原告は,同年,当庁に,前件訴訟を提起した。 前件訴訟においては,平成12年3月30日,「客観的に見れば,決して被告に格別落ち度があるわけではないけれども,価値観ないし性格の不一致が顕在化してしまったことは,まことにやむを得ないことであり,このことを原因とする婚姻生活の継続不能は,もはや動かしがたいものといわざるを得ない。」として,離婚請求を認容する判決が言い渡された。 同判決に対しては,被告が控訴した。被告は,控訴審において,原告の不貞行為を立証するものとして,原告の住居において,Dが洗濯物を干している写真等を提出したところ,控訴審の裁判官から,原告に対し,有責性を払拭できない旨の示唆があったため,原告は,平成12年10月24日,請求を放棄し,前件訴訟は終了した。 (13)Dは,平成12年3月,学位を取得し,同年4月から,J短大の非常勤講師として勤務するようになった。 その後,原告は,平成13年8月から平成14年8月まで,大韓民国ソウル市のC大学に出張して大学院の講義等を担当し,同年9月に帰国した。 また,原告は,平成14年1月10日,Dが妊娠した子供を胎児認知し,同年2月,その子は出生した。 2 争点(1)(婚姻関係破綻の有無及び原因) 以上認定の事実によれば,原告の平成6年の中国への赴任の問題に端を発して,原告と被告間で諍いが生じるようになり,他方,原告とDとの交際が始まったことから,その不仲は深刻な状態となったこと,原告と被告との別居状態は口頭弁論終結時までに既に9年以上が経過しており,特に,原告が,Dとの間で子供をもうけていることに照らし,もはや,原告と被告との婚姻関係を改善す さらに詳しくみる:る見込みはなくなったものというべきであり・・・ |
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