離婚法律相談データバンク ほうに関する離婚問題「ほう」の離婚事例:「長期間の別居による結婚生活の破綻」 ほうに関する離婚問題の判例

ほう」に関する事例の判例原文:長期間の別居による結婚生活の破綻

ほう」関する判例の原文を掲載:ぱよいと考えていたが、被告が余裕資金を有・・・

「1度目の裁判では認められなかった離婚請求が2度目の裁判により認められた判例」の判例原文:ぱよいと考えていたが、被告が余裕資金を有・・・

原文 告がそこから住宅ローンの弁済や生活費を捻出すれぱよいと考えていたが、被告が余裕資金を有していることを現実に確認したこともなく、平成元年のマンション売却の際の剰余金の額等を現実に確認したこともなかった。被告は、アルバイト等を行って、自己の生活費を得ていたが、被告からの婚姻費用分担の調停の申立てに基づき、平成11年11月24日になって、東京家庭裁判所において調停が成立し、両者の離婚又は別居解消に至るまで、原告から被告に対して毎月22万円ずつを支払うとともに、住宅ローンを原告において支払うこととなった。
 (10)また、原告は、被告とは相談することなく、高校2年生の長女を平成11年の2学期以降C学園から日本国内のD学園本校に転校させることに決めたが、長女の日本での居住場所、監護者(殊に離婚した場合の監護者)等については決めていなかった。
 2 控訴審判決は、原告と被告との婚姻関係について、概略以下のとおり説示し、原告の控訴を棄却した。(甲3)
 (1)両者の婚姻生活の経過からする限り、両者は、夫婦仲の良いほうではなかったものの、その間での各種のいさかいは、通常の夫婦間にも間々みられる出来事の域を出るものではないとも考えられるようなものであり、また、平成7年に原告がアンマンに赴任して以来両者の別居生活が続いているということができるにしても、この別居状態も、原告の海外勤務に伴うものにすぎないものとも見得るものである。したがって、これらの出来事によって、両者の夫婦としての協力扶助関係が維   さらに詳しくみる:持できない状態にまで立ち至っているものと・・・