「千葉」に関する事例の判例原文:長期間の別居による結婚生活の破綻
「千葉」関する判例の原文を掲載: エ 原告は、前訴において被告が原告に対・・・
「1度目の裁判では認められなかった離婚請求が2度目の裁判により認められた判例」の判例原文: エ 原告は、前訴において被告が原告に対・・・
| 原文 | を了解し、原告は、被告の弟の同席を得て、同年3月16日の午後4時30分から所持品の整理をした。被告は食事を共にしようと用意していたが、その場で原告を誘うことはできなかった。 原告は被告に対し本件マンションの合い鍵の交付を求めたが断られ、その後原告が同マンションに足を踏み入れたことはない。 エ 原告は、前訴において被告が原告に対し愛情があると言っていたので、病気がちだったこともあり、本当に来てくれるならやり直してみようと思い、平成13年9月26日、被告に対しイスラエルでの同居を持ちかけた。しかし、被告はテロの直後であり危険であること、大学生の長女や住宅ローンの督促の問題もあるので、直ちに赴くことは無理である旨回答した。 原告が、平成14年2月ころ、上記同様の提案をしたところ、被告はイスラエルに行って原告と同居する方法を考え、返事の手紙を書くことに時間を要していたところ、同年3月東京家庭裁判所から本件訴訟に先立つ調停の呼出状の送達を受けた。 オ その後、原告は、勤務先の業績悪化を原因とする給与の大幅な減少とリストラ計画に応じ、平成14年7月退職した後、イスラエルとオランダに設立した貿易会社を経営し、海外に滞在する時間のほうが長い生活をしているが、東京家庭裁判所において被告と合意した婚姻費用の支払も容易には実行できない状態に追い込まれ、被告から、このような状況に変化に応じた協力ないし配慮を感じることができないでいる。 カ 前訴控訴審判決後、原告は被告に対し生活費を送金しているほか、金銭的な連絡を双方の訴訟代理人だった弁護士を通じて行っているものの、原告と被告との直接の交渉は、本件訴訟の和解期日において原告と被告とが2人で会う機会を設ける旨合意した件を除くと、上記程度であり、Aの結婚式に同席したことがあるものの、電話や手紙による交信もない。 キ 被告は、被告に非はなく、原告が被告に対し離婚を請求することさえ止めれば、夫婦としてやっていけると考えており、原告の気持ちが変わることを願ってじっと待っていようと考えている。 (2)本件は、原告が被告に対する愛情はないと主張し、被告が原告に対し愛情を失っていない旨主張している事案であり、以下、この点を検討し、原告及び被告の婚姻関係回復の可能性について探ることとする。 ア 被告は、前調停事件の呼出状の送達を受けるまで、原告からイスラエルへの帯同を拒まれつつも、帯同した際、英語で話す機会が増えることに備え、英会話の勉強を続けていたこと(被告本人6頁、19頁)からすると、当時被告が原告との共同生活を望んでいたことは疑いがない。 イ しかしながら、証拠(乙12、原告及び被告各本人)と弁論の全趣旨によれば、原告は、昭和58年、Aが5歳、Bが9か月のころに家出をしているが、その際の置き手紙には被告が子供の世話ばかりして原告をかまわない旨記載されていたこと、その原告に対し被告が子供のためにと言って説得したら余計にへそを曲げたこと、原告が前調停申立ての前の出来事として挙げているのは、イスラエル赴任中の原告が、再三要望したにもかかわらず、被告は、援助物資(ビデオ、日本食)を送らなかったことであること、そして、本件訴訟に先立つ調停前の出来事は、平成13年9月及 さらに詳しくみる:び平成14年2月の2度、原告が被告に対し・・・ |
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