離婚法律相談データバンク 本件離婚に関する離婚問題「本件離婚」の離婚事例:「結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻」 本件離婚に関する離婚問題の判例

本件離婚」に関する事例の判例原文:結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻

本件離婚」関する判例の原文を掲載:共有財産の分割において離婚当事者の有責性・・・

「結婚生活を破綻させた原因のある夫からの離婚請求を、テキサス州法により、日本の裁判所が認めた判例」の判例原文:共有財産の分割において離婚当事者の有責性・・・

原文 ていた。
      さらに,原告は,原告と被告の婚姻関係が完全に破綻し,原告が自宅を出た2001(平成13年)4月から約半年後の同年10月ころに初めてAと特別な関係を持ったものであり,原告とAの関係は,原告と被告の婚姻関係の破綻とは関係がない。
      仮に原告が有責配偶者であったとしても,原告は,夫婦共有財産の分割の申立てをしており,当該夫婦共有財産の分割において離婚当事者の有責性は十分に考慮される。
      したがって,離婚原因条項を適用して原告と被告の離婚を認めても,正当視することができないような事態は生じない。
    イ 原告及び被告は,いずれもアメリカ合衆国の国籍を有し,日本には原告の仕事のために一時的,かつ,暫定的に滞在していたにすぎず,被告は,来日後も頻繁にアメリカ合衆国に帰国したり,△△クラブに通ったりするなどしており,原告の交友関係もアメリカ人を主としたものであって,日本社会とはほとんどかかわりや結び付きを持っていない。
      したがって,離婚原因条項を適用して原告と被告の離婚を認めても,日本の社会秩序に影響を与え,到底受け入れられない状況を招来することはない。
第3 争点についての判断
 1 争点(1)(テキサス州法によって離婚判決をすることの許否)について
 (1)渉外的離婚訴訟においては,準拠法によってその離婚原因が定められるところ(法例16条,14条),甲第2号証及び弁論の全趣旨によれば,原告と被告との離婚に関して準拠法となるのはテキサス州法であり,同州法(家族法)は,「性格の不一致が婚姻関係の正当な目的を破壊し,修復の合理的な可能性を阻害しているため婚姻が耐え難くなっている場合は,婚   さらに詳しくみる:姻の一方の当事者の申立てにより,裁判所は・・・

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