「赴任」に関する事例の判例原文:結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻
「赴任」関する判例の原文を掲載:0米ドルの送金をしていた。 ・・・
「結婚生活を破綻させた原因のある夫からの離婚請求を、テキサス州法により、日本の裁判所が認めた判例」の判例原文:0米ドルの送金をしていた。 ・・・
| 原文 | ,原告は,被告が原告から離婚の申入れを受けたという現実に直面しようとしなかったため,被告のカウンセラーの助言に従い,被告との婚姻関係を絶つ意思を明確にする意図で,被告がキャッシュカードやクレジットカードを使用することができないようにしただけであり,他方,原告は,被告に対し,毎月2000米ドルの送金をしていた。 さらに,原告は,原告と被告の婚姻関係が完全に破綻し,原告が自宅を出た2001(平成13年)4月から約半年後の同年10月ころに初めてAと特別な関係を持ったものであり,原告とAの関係は,原告と被告の婚姻関係の破綻とは関係がない。 仮に原告が有責配偶者であったとしても,原告は,夫婦共有財産の分割の申立てをしており,当該夫婦共有財産の分割において離婚当事者の有責性は十分に考慮される。 したがって,離婚原因条項を適用して原告と被告の離婚を認めても,正当視することができないような事態は生じない。 イ 原告及び被告は,いずれもアメリカ合衆国の国籍を有し,日本には原告の仕事のために一時的,かつ,暫定的に滞在していたにすぎず,被告は,来日後も頻繁にアメリカ合衆国に帰国したり,△△クラブに通ったりするなどしており,原告の交友関係もアメリカ人を主としたものであって,日本社会とはほとんどかかわりや結び付きを持っていない。 したがって,離婚原因条項を適用して原告と被告の離婚を認めても,日本の社会秩序に影響を与え,到底受け入れられない状況を招来することはない。 第3 争点についての判断 1 争点(1)(テキサス州法によって離婚判決をすることの許否)について (1)渉外的離婚訴訟においては,準拠法によってその離婚原因が定められるところ(法例16条,14条),甲第2号証及び弁論の全趣旨によれば,原告と被告との離婚に関して準拠法となるのはテキサス州法であり,同州法(家族法)は,「性格の不一致が婚姻関係の正当な目的を破壊し,修復の合理的な可能性を阻害しているため婚姻が耐え難くなっている場合は,婚姻の一方の当事者の申立てにより,裁判所は責任を考慮することなく離婚を許与することができる。」(第6.001条,離婚原因条項)と規定し,婚姻関係の破綻に至った夫婦間の責任の有無,程度を考慮することなく,婚姻関係において「耐え難さ」が存在することのみをもって離婚原因としていることが認められる。 また,証拠(甲6,19)及び弁論の全趣旨によれば,テキサス州法(家族法)は,「離婚又は婚姻無効の判決において,裁判所は,当該婚姻の各当事者及び子どもの権利を適切に考慮した上で,公正,かつ,正当な態様で当事者の財産の分割を命じなければならない。」(第7.001条)と規定し,離婚判決においては夫婦共有財産の分割の判決をしなければならない旨を定めており,同州の裁判所は,原則として,離婚と夫婦共有財産の分割とを別の訴訟として分離することはできず,仮に分離された場合には,夫婦共有財産の分割が行われるまでは離婚判決は確定しないとの解釈が確立していることが認められる。 以上によれば,テキサス州法においては,裁判所は,原告と被告の婚姻関係に離婚原因条項所定の「耐え難さ」が存在するか否かについて審理,判断し,これが認められる場合には,それについての当事者の責任の有無を問うことなく,原告と被告の離婚を認める判決をするとともに,夫婦共有財産の分割を命じるべきことになると解するのが相当である。 (2)ア これに対し,被告は,テキサス州法上,夫婦共有財産の分割は離婚が許されるための実体的要件ではあるが,日本の裁判所は,同州の裁判所と異なり,裁判所侮辱罪などの強制的手続がないから,そもそも夫婦共有財産の分割をすることはできず,また,日本法上,財産分与をすべき者である原告からの財産分与の申立ては許されず,本件においては,財産分与を受ける者である被告からの財産分与の申立てがないから,結局,同州法によって離婚判決をすることはできないと主張する。 しかしながら,我が国の裁判所が裁判所侮辱罪の制裁を科することができないとしても,適切な証拠調べにより夫婦が所有する財産を把握すること さらに詳しくみる:ができないわけではないから,裁判所侮辱罪・・・ |
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