「不調により終了」に関する事例の判例原文:結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻
「不調により終了」関する判例の原文を掲載:った。 ① 収入:合計24万4・・・
「結婚生活を破綻させた原因のある夫からの離婚請求を、テキサス州法により、日本の裁判所が認めた判例」の判例原文:った。 ① 収入:合計24万4・・・
| 原文 | の間の原告の収入について,米国確定申告書により明らかにしており(平成16年4月21日付け原告第9準備書面参照),弁論の全趣旨によれば,以下のとおり認められる。 (ア)原告は,2000年(平成12年)度は,次のとおり,17万0477米ドルの手取収入があった。 ① 収入:合計24万4795米ドル 基 本 年 俸:11万1923米ドル 生活費・海外赴任差額手当: 8万0731米ドル ◎◎配当: 19米ドル ボ ー ナ ス: 4万1991米ドル 税 平 準 化: 1万0131米ドル ② 支出:合計7万4318米ドル 税 引 前 利 益: 1020米ドル 401Kへの支払: 1万0500米ドル 米 国 住 居 費 用: 2万2067米ドル 米 国 で の 税 金: 2万5691米ドル 税 金: 1万5040米ドル なお,米国確定申告書について付言すると,原告の雇用先であった○○は,教育費,住居費,臨時生活費,光熱費,一時帰国費用,電話代,△△クラブなどの実費や税金の一部を原告に代わって支払っており,米国確定申告書において,上記①に挙げた収入以外で原告の収入と記載されているものは,いずれも○○が原告の代わりに支払ったものであり,原告の手取収入となるものではない。また,原告が米国居住費用及び米国での税金を支 さらに詳しくみる:払っているのは,○○が,原告に対し,原告・・・ |
|---|
