「性的」に関する事例の判例原文:結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻
「性的」関する判例の原文を掲載:識を有していることが認められ,これらの事・・・
「結婚生活を破綻させた原因のある夫からの離婚請求を、テキサス州法により、日本の裁判所が認めた判例」の判例原文:識を有していることが認められ,これらの事・・・
| 原文 | れた上,被告が原告の就職活動中に原告について不当な誹謗中傷を繰り返したため,再就職が阻害されたとの認識を有していることが認められ,これらの事実を前提とすれば,原告が被告との性格の不一致等により婚姻生活を耐え難く感じていることは明らかであるといえる。また,前記前提となる事実に加え,弁論の全趣旨によれば,被告は,原告を相手方として,東京家庭裁判所に対して夫婦関係調整調停を申し立てた(平成14年(家イ)第2209号)が,同年9月30日,同調停は不調に終わったこと,原告は,現在,新たに就職した勤務先(××)のある中華人民共和国上海市で生活している一方,被告は,現在,アメリカ合衆国で生活していることが認められる。 これらの事情に,本件訴訟における双方の主張,原告及び被告の陳述書の内容(甲4,5の1,乙9,10)を併せ考慮すれば,原告と被告の婚姻関係は,原告と被告の性格の不一致等を原因として原告において耐え難いものとなり,正常な婚姻生活を送ることが困難な状態となっており,これを修復することは,もはや期待することができない状況に立ち至っていると認められる。 (2)したがって,原告と被告との婚姻関係については,離婚原因条項所定の離婚原因が存在すると認められる。 3 夫婦共有財産の分割について (1)原告は,要旨,2000年(平成12年)から2001年(平成13年)までは,テキサス州ダラスの自宅を売却した残金及びボーナスを除いては,毎月の収入を原告及び被告が費消しており,2002年(平成14年)から2003年(平成15年)9月中旬までは,それまでのような原告及び被告による費消はなかったものの,被告に対す さらに詳しくみる:る送金や原告自身の就職活動等により相当額・・・ |
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