離婚法律相談データバンク 招来に関する離婚問題「招来」の離婚事例:「結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻」 招来に関する離婚問題の判例

招来」に関する事例の判例原文:結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻

招来」関する判例の原文を掲載:めても,日本の社会秩序に影響を与え,到底・・・

「結婚生活を破綻させた原因のある夫からの離婚請求を、テキサス州法により、日本の裁判所が認めた判例」の判例原文:めても,日本の社会秩序に影響を与え,到底・・・

原文 あって,日本社会とはほとんどかかわりや結び付きを持っていない。
      したがって,離婚原因条項を適用して原告と被告の離婚を認めても,日本の社会秩序に影響を与え,到底受け入れられない状況を招来することはない。
第3 争点についての判断
 1 争点(1)(テキサス州法によって離婚判決をすることの許否)について
 (1)渉外的離婚訴訟においては,準拠法によってその離婚原因が定められるところ(法例16条,14条),甲第2号証及び弁論の全趣旨によれば,原告と被告との離婚に関して準拠法となるのはテキサス州法であり,同州法(家族法)は,「性格の不一致が婚姻関係の正当な目的を破壊し,修復の合理的な可能性を阻害しているため婚姻が耐え難くなっている場合は,婚姻の一方の当事者の申立てにより,裁判所は責任を考慮することなく離婚を許与することができる。」(第6.001条,離婚原因条項)と規定し,婚姻関係の破綻に至った夫婦間の責任の有無,程度を考慮することなく,婚姻関係において「耐え難さ」が存在することのみをもって離婚原因としていることが認められる。
    また,証拠(甲6,19)及び弁論の全趣旨によれば,テキサス州法(家族法)は,「離婚又は婚姻無効の判決において,裁判所は,当該婚姻の各当事者及び子どもの権利を適切に考慮した上で,公正,かつ,正当な態様で当事者の財産の分割を命じなければならない。」(第7.001条)と規定し,離婚判決においては夫婦共有財産の分割の判決をしなければならない旨を定めており,同州の裁判所は,原則として,離婚と夫婦共有財産の分割とを別の訴訟として分離することはできず,仮に分離された場合には,夫婦共有財産の分割が行われるまでは離婚判決は確定しないとの解釈が確立していることが認められる。
    以上によれば,テキサス州法においては,裁判所は,原告と被告の婚姻関係に離婚原因条項所定の「耐え難   さらに詳しくみる:さ」が存在するか否かについて審理,判断し・・・

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