「妻同居義務違反で親権夫勝訴」に関する事例の判例原文:結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻
「妻同居義務違反で親権夫勝訴」関する判例の原文を掲載:申立てがないからといって,離婚に伴う財産・・・
「結婚生活を破綻させた原因のある夫からの離婚請求を、テキサス州法により、日本の裁判所が認めた判例」の判例原文:申立てがないからといって,離婚に伴う財産・・・
| 原文 | 判決においては夫婦共有財産の分割をしなければならないとされている同州法に基づいて離婚の可否について判決する以上,財産分割を受ける者からの財産分割の申立てがないからといって,離婚に伴う財産分割が許されない理由はないというべきである。 イ また,被告は,テキサス州法上,離婚については調停前置主義や「マリッジ・カウンセリング」などの制度等が採用され,これらの諸制度を実施しないまま,離婚判決をすることは許されないと主張する。 なるほど,離婚を裁判,調停あるいは配偶者間の協議などのいかなる手続で認めるべきかということは,いかなる場合に離婚を認めるべきかということと密接不可分の問題であるということができるところ,証拠(甲3,乙4)及び弁論の全趣旨によれば,テキサス州法上,裁判所は係属中の離婚の訴えを調停に付することができ,調停において,調停による解決の合意は,取消不能であることが独立の条項で規定され,当事者及び代理人が署名した場合は,当事者を拘束するものとされていることが認められるから,同州法においても我が国の調停離婚とほぼ同様の制度が行われていると解し得ないではない。しかしながら,証拠(甲3,乙4,5)及び弁論の全趣旨によれば,テキサス州法上,調停又は「マリッジ・カウンセリング」の実施が,離婚判決をするに当たっての必要的な要件であるとは認められず,上記諸制度が実施されていないことは,同州法を準拠法として,離婚判決をすることの妨げになるものではない。さらに,本件においては,前記前提となる事実のとおり,被告から夫婦関係調整調停の申立てがあり(東京家庭裁判所平成14年(家イ)第2209号),同調停は2002年(平成14年)9月30日に不調により終了しているのであって,原告と被告との間の婚姻関係をめぐる調停は,本件においては,実質的に既に行われていると評価することも可能である。 (3)以上のとおり,我が国の裁判所は,テキサス州法を準拠法として離婚判決をすることができ,離婚原因条項が規定する離婚事由の存否について審理した上,これが認められる場合には,離婚判決をするとともに,夫婦共有財産の分割を命じるべきであると解される。 2 争点(2)(テキサス州法上の離婚要件(耐え難さ)の有無)について そこで,まず,テキサス州法上の離婚要件(耐え難さ)の有無を検討し,これが認められる さらに詳しくみる:場合に,夫婦共有財産の分割について検討す・・・ |
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