離婚法律相談データバンク 指示に関する離婚問題「指示」の離婚事例:「夫の海外転勤による結婚生活の破綻」 指示に関する離婚問題の判例

指示」に関する事例の判例原文:夫の海外転勤による結婚生活の破綻

指示」関する判例の原文を掲載:ない場合に,当事者の能力・資力など一切の・・・

「海外転勤と離婚請求」の判例原文:ない場合に,当事者の能力・資力など一切の・・・

原文 に至らしめたことについての損害賠償のための給付(慰謝料)も含むものと解すべきである。しかしながら,本件離婚に至る経緯については,前記のとおり,一方から他方に対する慰謝料を認める程度に原告と被告のいずれか一方に有責性があるとは認められないのであるから,本件の財産分与にあたって慰謝料の要素を考慮することは相当ではない。また,離婚後の扶養については,夫婦財産の清算では離婚後の配偶者の保護が十分でない場合に,当事者の能力・資力など一切の事情を考慮して補充的に認められるものと解すべきであるから,夫婦財産の清算が十分になされるのであれば,必ずしも考慮すべきものではない。後記のとおり,原告から被告に対しては,生活の本拠たる本件不動産のほかに,一時金として3000万円余り,分割金として原告が受給する厚生年金の10分の3を財産分与すべきであると認められるから,これらにより,被告の生活が困窮するとは考えられないことから,被告が専業主婦であり,職業的キャリアを積む機会を持たなかったことなどの事情があるとしても,財産分与にあたって離婚後の扶養を特に考慮すべきとは考えられない。
    また,分与の割合については,夫婦共有財産の形成は主に原告の収入によるものと考えられるが,被告は,専業主婦であるとはいえ,約30年間の長い年月にわたる在外勤務生活において原告を公私ともに支えてきたのであるから,2分の1を分与することが相当である。
 (2)不動産を除く夫婦共有財産
    証拠(甲5)によれば,不動産を除く原告名義の夫婦共有財産は,本件別表第1の1ないし4,第2の2ないし4のとおり認められ,その評価額も本件別表のとおり算定できる(株式の評価額及び外貨預金の為替レートについては,弁論の全趣旨から被告主張のとおり認められる。)。その合計額は金5560万8382円である。
    なお,ワラントについては,現在,権利行使価格が株価を上回っていることから,財産的価値がないものとなっており(原告本人尋問),今後も株式市況が回復するとは限らない上,権利行使期間には制限があることからすれば,およそ財産として評価することはできない。
 (3)不動産について
    本件別表第2の1の本件不動産が原告と被告の共有名義の財産として存在するが,これの評価について,不動産業者の査定書(甲16に添付の資料)があるが,これが客観的に適切な評価であるともいえないことから,結局は取得原価(31万3000カナダドル)によらざるを得ない。なお,これは客観的な評価である課税評価額(乙22に添付の資料)30万8000カナダドルとも整合性を有するものである。さらに,住宅ローンが残存しているものであるが,これは原告が現実に支払を継続してきており,住宅ローンを控除した金額を日本円に換算すると,本件別表第2の1に記載のとおり,1672万2925円となる。
    また,本件別表第1の5①の不動産(藤沢のマンション)については,甲5号証及び弁論の全趣旨から,住宅ローンを控除した価値は1910万円と認められる。
    本件別表第1の5②の不動産(藤沢市鵠沼の建物)は,昭和54年に約1000万円をかけて改築したものであり(甲4),原告が持分10分の8を保有するものである。しかし,その敷地は原告の母親名義であるから(乙20の3),この建物の敷地利用権は,使用貸借と考えられるが,いずれ土地について相続が発生すれば,これは原告の特有財産になると考えられるから(他の相続人との関係も問題となるが,乙20の1からすれば,遺産分割により単独で取得する可能性が高い。),敷地利用権を夫婦共有財産として考慮に入れることはできない。また,建物についても,元々原告の母親の単独名義であったもので,原告は,改築に1000万円をかけて10分の8の持分を取得しているが(乙20の2),費用負担部分を超える持分の取得は母親からの生前贈与として原告の特有財産と評価し得るし(乙20の1参照),費用負担部分相当の持分についても,昭和54年における改築であるから現在の残存価格はほぼ零と考えられる。そうすると,いずれにしてもこの不動産について財産分与の対象とすることは相当ではない。
 (4)年金等について
    本件別表第1の7の企業年金保険(安田生命保険の積立金)について,これの契約残高は2066万0391円(平成15年4月3日現在)であり,拠出型企業年金保険として,保険料払込完了期日(年齢満60歳)に達した日から年金での受取が可能であるものの,他方で脱退一時金請求書を提出した場合には一時金として受け取ることも可能であるから(安田生命保険相互会社に対する調査嘱託の結果),財産分与の対象たる夫婦共有財産として算入すべきものである。
    他方,本件別表第1の6の厚生年金基金へ振り替えられた退職金約2584万円は,給料の後払的性格を有するものであるから,本来,原告と被告との間で清算的財産分与の対象たるべき退職金が形を変えたものと評価することができるが,他方で原告には一時金としてではなく年金として年額329万3800円が支給される上   さらに詳しくみる:,この退職金振替分が支給額に寄与した割合・・・

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