「時金」に関する事例の判例原文:夫の海外転勤による結婚生活の破綻
「時金」関する判例の原文を掲載:被告主張の夫婦財産一覧表」(以下「本件別・・・
「海外転勤と離婚請求」の判例原文:被告主張の夫婦財産一覧表」(以下「本件別・・・
| 原文 | ような原告の仕打ちは余りにむごいものであり,被告が被った精神的な苦痛は計り知れないものがあり,これに対する慰謝料は500万円を下るものではない。この慰謝料相当額も財産的給付に含まれるべきである。 (4)被告は,仮に原告の離婚請求が認められるとすれば,以下のとおり財産分与が付与されることを希望する。 ア 夫婦財産関係の清算分として 金7396万8506円 原告は,別紙「被告主張の夫婦財産一覧表」(以下「本件別表」という。)のとおり,実質的夫婦共有財産を保有している。その合計額は金1億4793万7012円であり,その2分の1は被告に分与されるべきである。 イ 扶養分として 金2520万円 本件別表第3の1記載のとおり,原告の年金は年額559万5727円であり,被告の年金額は年額74万円である。両者の年金総額の2分の1と被告の年金額との差額は約242万円である。被告は,この差額を扶養分としての財産分与として離婚時に一括支払されることを希望する。男性の平均余命に基づいてライプニッツ係数による中間利息を控除する方法によって現在額を求めると,約2520万円となる。 ウ 慰謝料相当分として 金500万円 エ 以上合計金1億0416万8506円が被告に分与されるべき金員である。なお,被告は,財産分与の方法として,別紙物件目録記載の土地建物(以下「本件不動産」という。現在価格1672万2925円)については現物で,残額については現金で,それぞれ付与されることを希望する。その場合,離婚時に残っている住宅ローンは被告が自己の負担で支払うこととなる。 5 争点 (1)離婚原因の存否 (2)原告の慰謝料請求の可否 (3)仮に離婚が認められる場合の財産分与の額,方法 第3 当裁判所の判断 1 証拠(甲4,5,10ないし12,14,15,乙6,9,10ないし12,原告,被告のほか認定事実中に括弧書きした証拠)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 (1)原告は,①昭和45年9月から昭和54年1月まで米国Aに勤務して,米国(ニューヨーク,ニュージャージー)に居住し,②昭和55年9月から昭和58年末までA・オーバーシーズ・SAに勤務して,スイス(ツーク)に居住し,③昭和59年から昭和62年3月までAドイツに勤務して,旧西ドイツ(デュッセルドルフ)に居住し,④昭和62年4月から平成8年2月までAカナダに勤務して,カナダに居住し,⑤平 さらに詳しくみる:成8年3月から平成9年6月まで米国Aに勤・・・ |
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