離婚法律相談データバンク 数々に関する離婚問題「数々」の離婚事例:「夫とその両親との不仲から生じた、結婚生活の破綻」 数々に関する離婚問題の判例

数々」に関する事例の判例原文:夫とその両親との不仲から生じた、結婚生活の破綻

数々」関する判例の原文を掲載:以上,その逆はおよそ3日に1回程度であっ・・・

「離婚を請求した夫が、反対に妻から夫と夫の父母に対し離婚や慰謝料等を請求され、さらに夫の父母が妻に対し慰謝料等を請求した判例」の判例原文:以上,その逆はおよそ3日に1回程度であっ・・・

原文 服を買い与えた。
    原告の母は,本件婚姻後,日に何度も被告に電話をしては様々な指導,助言,叱責などをしていたが,子らが生まれた後である平成6年から平成7年ころは,原告及び被告側から原告の父母方に1日に1回以上,その逆はおよそ3日に1回程度であった。
 (2)被告は,婚姻してすぐ妊娠したが,平成3年8月30日,稽留流産となった。被告は,同月28日,受診し,その夜,原告に対し,翌29日から入院すること,同月30日に手術予定であると説明し,同日付け同意書に原告の署名を得た。
 (3)平成3年秋ころ,原告と被告は,婚姻住居を出ることを検討したが,結局,思い止まった。
 (4)被告は,平成5年○月○日,長男Aを出産したが,同年2月ころ,原告の都合を考えて,産後の養生のための里帰りをなるべく遅らせたいと述べていた。被告は,このころ原告の父母に対する感謝の意を著す葉書を送った。
    被告は,平成4年2月ころ,原告の父に対し,問題について話し合いの機会を与えられたことを感謝し,被告に別居の考えはあったものの,それを反省し,撤回して,婚姻住居に引き続き居住させて欲しい,原告が今後十分活躍できるよう被告が務める旨の書状を送っている。
 (5)被告は,父宛に書状を送付したが,その内容は,原告の父母を褒め上げるのと対照的に,実父母を非難するものであった。原告の父は,被告が父宛に出した書状の草稿を用紙右肩に受領の年月日を記入して,自らの控えとして保管していた。被告は,原告の父に宛てて,自己批判を内容とする書状(反省文)をしたためたこともあった。その記載のうちには,被告が原告の父らと一致団結できないのは,被告が実方に恋恋とするからだとするものがあった。
 (6)被告は,平成8年10月30日,兄のM【被告の兄】から,同年11月1日に原告と会う約束をしたとの電話を受けた。被告は,同日が金曜日であることもあって,被告の兄が婚姻住居を訪れると早とちりし,その旨を2階に住む原告の父母に報告した。ところが帰宅した原告の話では,原告と被告の兄とは外で会う約束をしたとのことであった。原告の父母は,被告の兄が婚姻住居を訪ねて来ないように,被告が手を回したからではないかと考え,被告を追及した。被告がした説明はわかりにくく,原告の父にさらに追及されると黙り込んだため,原告の父母は被告が嘘をついているに違いないと考えた。
 (7)原告の父は,本件書状を被告に交付した。その内容は,5年前の結婚式でのU家の対応に不満を述べ,被告の前記(6)の思い違いについて,これを何らかの目的に出た虚言であると断定した上でなお弁明を求めるものであった。
    被告は,原告個人に対する感情はともかく,原告の父母との日々の摩擦を伴う婚姻住居での生活に強い苦痛を覚えるようになっていたところであったが,本件書状に対しては原告の父母の追及に対する被告の従前の対処方法であった沈黙では済まされず,婚姻住居の2階に住む原告の父母の元を訪れて,面と向かって返答を迫られるものと畏怖を覚え,もはや原告の父母との関係に日々晒される婚姻生活に限界を感じ,今後の生活について原告に相談したものの,原告は理解することができず,被告こそ無理解であると感じて,被告に対し,婚姻住居を出て行ってかまわない旨の発言をした。被告は,結婚当初は,被告と原告の父母の間に立っていた原告からもこのような発言を受け,同月30日,原告に置き手紙をして婚姻住居を去った。原告は,被告の置き手紙に,落ちついたら連絡するとあったことを理由に,被告に対して自ら連絡をとろうとはしなかった。
 (8)原告は,平成9年1月1日,被告が年賀のあいさつに訪れていた,被告の母の実家であるH家を,事前の知らせもなく訪れて,玄関先で,被告に面会を求め,居合わせた被告に対し,子らと婚姻住居に戻るよう求めた。原告は,その場に居た,被告の母や兄弟の前で,被告の実家で話し合いを持つと約束しながら,被告及びAが原告運転の自家用自動車に乗り込むや,被告の実家とは別方向に同車を走らせ,後を追った被告の兄弟を振り切り,ひとしきり都内を走った後,飯田橋駅付近に駐車して,被告に子らと婚姻住居に戻るよう求めた。被告が反駁しなかったため,原告は一人被告のみを同人の実家付近で下車させ,Aともども婚姻住居に立ち返った。
 (9)被告は,原告に書状を送り,電話して今後について話をしてみたが,原告は,被告が家を出たことが被告のわがままであると断じ,被告が限界を感じていたと述べても取り合わず,婚姻住居に戻ることが先決だとの立場に固執した。被告は,その後も原告に,親子5人での生活を持ちかけたが,   さらに詳しくみる:原告は応じず,本件書状についても表現はき・・・

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