離婚法律相談データバンク 収入で、妻が夫の価値を決める理由に関する離婚問題「収入で、妻が夫の価値を決める理由」の離婚事例:「夫とその両親との不仲から生じた、結婚生活の破綻」 収入で、妻が夫の価値を決める理由に関する離婚問題の判例

収入で、妻が夫の価値を決める理由」に関する事例の判例原文:夫とその両親との不仲から生じた、結婚生活の破綻

収入で、妻が夫の価値を決める理由」関する判例の原文を掲載:立事件において,「父Gの同族会社である株・・・

「離婚を請求した夫が、反対に妻から夫と夫の父母に対し離婚や慰謝料等を請求され、さらに夫の父母が妻に対し慰謝料等を請求した判例」の判例原文:立事件において,「父Gの同族会社である株・・・

原文 り月10万円の監護費用を支払うべきである。
  (原告)
   被告は,家庭裁判所における子の引渡申立事件において,「父Gの同族会社である株式会社Iの従業員として給与を受け,また,祖母Nの遺産から3児の私立学校入学から高等教育を受けるまでの費用を十分に賄うに足りる資産を受けている」(平成9年(家)第5880号,平成9年7月11日付け準備書面)と主張して,子の引渡しを要求したのであるから,今更養育費の支払を求めるのは禁反言の法理に反する。
   原告の所得は,平成14年度が276万円,平成15年度が150万円である。一方,被告の所得は800万円以上ある。
   原告が,被告との合意に基づき,子らとの面接交渉を行うことを交換条件として,現在1か月あたり13万5000円を支払っているものであるが,被告が平成16年4月から月々の原告と子らとの面接を拒絶していること等を考慮すると,養育費の適正金額は1万5000円が相当である。
 4 争点3 財産分与
  (被告)
   本件婚姻中に,夫婦の協力により形成した財産には,原告が毎月の給料から天引された財形貯蓄10万円があり,原告が管理していたボーナスや給料の残額があり,これらを勘案すると,その額は,少なくとも1000万円を下らない。
   現に,原告には,平成6年9月25日に4548万4152円の預金があり,別居した平成8年11月30日の預金額は1723万5113円であるが,その差額も他の財産として存在した。原告の収入は,本来の給料のほか,有限会社J【J】及び株式会社Kからの多額の給料又は報酬の収入があった。
   よって,被告は,原告に対し,離婚に伴う財産分与として500万円を支払うよう求める。
  (原告)
   原告名義の預貯金のうち,原告の管理下にあり,原告の預貯金と言えるものは,三菱銀行神保町支店の普通口座○○○○○○○と三井住友銀行白山支店の普通口   さらに詳しくみる:座○○○○○○のみである。    前者の・・・

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