「被告から生活費」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻
「被告から生活費」関する判例の原文を掲載:せ,原告がせめて相談だけでもしようとして・・・
「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:せ,原告がせめて相談だけでもしようとして・・・
| 原文 | ,被告から暴力,暴言等を受けても,原告は家族を守るために忍耐や努力を続け,平成3年には調停を申し立てるなどして,日頃から被告と話合いの機会を持とうとして夫婦関係改善の努力を怠らなかった。 ところが,被告は,前述したように家庭を顧みず,家事や育児を全て原告に任せ,原告がせめて相談だけでもしようとしても話を聞かず,原告の心情等に配慮することもなく,さらには,原告に生活費を渡さず,平成10年からは,暴力まで振るい,婚姻関係を破綻させたものであり,被告によるこれらの行為は,不法行為を構成する。 (イ)そして,原告にとって,離婚すれば約39年に及ぶ婚姻期間が解消されることになること,特に,専業主婦だった原告には,収入や蓄えもなく,これから働き口を見つけることも難しく,社会人として再出発することは困難であることに鑑みると,離婚による精神的苦痛も大きい。 (ウ)このとおり,原告がこれまでに被った精神的苦痛には甚だしいものがあり,原告のこれら精神的苦痛を慰謝するには500万円を下らない。 (2)被告 ア 婚姻を継続し難い重大な事由に基づく離婚請求について (ア)原告は,妄想性障害に罹患しており,妄想から縷々離婚事由を主張するものである。すなわち,被告が家庭を顧みず,生活費を入れないばかりか,原告に外泊をさせないなど原告の行動を理由もなく制約し,また,原告とのコミュニケーションを取ろうとせず,時には暴力まで振ったというのは,全て妄想に基づく主張であり,真実ではない。被告は,家庭を大切にしており,生活費もキャッシュカードを預けたりして渡しているし,原告と被告との仲も良かった。 原告は,妄想性障害により,現在離婚意思を表明しているだけであり,真実離婚意思を有しているわけではなく,被告が上記病状を慮って,今後介護を申し出ているにもかかわらず,妄想から同申出に対して疑いを持ち,これを拒絶しているに過ぎない さらに詳しくみる:。 (イ)また,現在,原告と被告は・・・ |
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