「なにかと」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻
「なにかと」関する判例の原文を掲載:月から昭和57年8月の間,2度目の在外研・・・
「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:月から昭和57年8月の間,2度目の在外研・・・
| 原文 | ちを集めて勉強を教えた。 イ 被告は,昭和56年8月から昭和57年8月の間,2度目の在外研究で家族全員を連れて渡英した。また,被告は,昭和58年から平成12年までの間,合計16回単身で海外出張をした。被告は,この単身で海外出張する際,出張中の家族の生活費を用立てするために,この間だけ自己のキャッシュカードを渡した。 そもそも,原被告及びその子供たちの家族は,被告が大学に職を得てから,奉職先のF大学,E大学からの給与収入により家計が支えられていたところ,実際には,被告が,勤務先から手渡又は銀行振込で得た給与から,適宜,自分の分などを残して原告に渡し,原告は,基本的にはその分をもって家計を遣り繰りしていた。 これについて,被告作成の陳述書(乙27,28)には,原被告間で,昭和41年,原告に月給の7割,ボーナスの5割(ただし,被告の父親死亡後は3割)を渡し,それで家計を遣り繰りする旨合意し,それにより,被告が,原告に対して,最近まで,毎月上記金額を渡していたとの記載があり,被告本人もそれに沿う供述をする。しかし,これらに反する証拠(甲32,原告本人)に照らすと,上記証拠(乙27,被告本人)をたやすく信用できないし,そもそも,上記証拠によると,婚姻直後から最近まで,月給,ボーナスに占める家計の割合が固定され さらに詳しくみる:ていたことになるが,それは,家族人数,子・・・ |
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