離婚法律相談データバンク 中途に関する離婚問題「中途」の離婚事例:「夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻」 中途に関する離婚問題の判例

中途」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻

中途」関する判例の原文を掲載:破綻させたものであり,被告によるこれらの・・・

「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:破綻させたものであり,被告によるこれらの・・・

原文 前述したように家庭を顧みず,家事や育児を全て原告に任せ,原告がせめて相談だけでもしようとしても話を聞かず,原告の心情等に配慮することもなく,さらには,原告に生活費を渡さず,平成10年からは,暴力まで振るい,婚姻関係を破綻させたものであり,被告によるこれらの行為は,不法行為を構成する。
   (イ)そして,原告にとって,離婚すれば約39年に及ぶ婚姻期間が解消されることになること,特に,専業主婦だった原告には,収入や蓄えもなく,これから働き口を見つけることも難しく,社会人として再出発することは困難であることに鑑みると,離婚による精神的苦痛も大きい。
   (ウ)このとおり,原告がこれまでに被った精神的苦痛には甚だしいものがあり,原告のこれら精神的苦痛を慰謝するには500万円を下らない。
 (2)被告
   ア 婚姻を継続し難い重大な事由に基づく離婚請求について
   (ア)原告は,妄想性障害に罹患しており,妄想から縷々離婚事由を主張するものである。すなわち,被告が家庭を顧みず,生活費を入れないばかりか,原告に外泊をさせないなど原告の行動を理由もなく制約し,また,原告とのコミュニケーションを取ろうとせず,時には暴力まで振ったというのは,全て妄想に基づく主張であり,真実ではない。被告は,家庭を大切にしており,生活費もキャッシュカードを預けたりして渡しているし,原告と被告との仲も良かった。
      原告は,妄想性障害により,現在離婚意思を表明しているだけであり,真実離婚意思を有しているわけではなく,被告が上記病状を慮って,今後介護を申し出ているにもかかわらず,妄想から同申出に対して疑いを持ち,これを拒絶しているに過ぎない。
   (イ)また,現在,原告と被告は別居状態にあるが,これは原告が一方的に被告との同居を拒絶しているためであって,被告が同居を拒んだわけではなく,被告は原告との同居を強く希望している。
      特に,本件においては,原被告とも老齢であるし,社会的,経済的影響が大きく,もはや人生の再出発を行うことが不可能であるから,婚姻関係が破綻しているとの判断は慎重になす必要があるところ,原告の罹患している妄想性障害は,抗精神病薬の投与によって,症状の改善が期待できる上,現状では原告を説得するのは困難であるが,被告は,「私の一生の仕事です。」という固い気持ちで原告の介護をしていく決意を有しており,具体的には,ある程度の時間をとる必要はあるものの,4人の子供たちにも協力を得た上で,原告を説得して,医師の指導のもとに介護をする考えを持っており,被告が,原告をいっそう大切にして,子供たちと共に介護をすれば,いずれ原告の妄想性障害も完治し,原告の離婚意思も消滅する。
      原被告間の婚姻関係は回復,修復される。
   (ウ)したがって,原被告間に離婚事由がない。
   (エ)原告が妄想性障害に罹患していることについて詳述   さらに詳しくみる:すると,原告は,次のとおり根拠もなく妄想・・・

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