離婚法律相談データバンク 不整脈に関する離婚問題「不整脈」の離婚事例:「夫の不倫や生活費の不支払いによる結婚生活の破綻」 不整脈に関する離婚問題の判例

不整脈」に関する事例の判例原文:夫の不倫や生活費の不支払いによる結婚生活の破綻

不整脈」関する判例の原文を掲載:継続したい意向であり,離婚を望んではいな・・・

「結婚生活を破綻させた夫の離婚請求を、妻との別居期間や経済面を配慮し、離婚を認めなかった判例」の判例原文:継続したい意向であり,離婚を望んではいな・・・

原文 のでこの通帳は使えない旨述べられ,被告は原告が生活費を渡さない態度に出たことにショックを受けた。
 (9)被告は,原告がGと交際し,生活費を入れないことから離婚を決意し,平成13年9月12日家庭裁判所に対し離婚の調停を申し立てた(平成13年(家イ)第6077号)。
 (10)被告は,現在,原告がGと別れるのであれば,原告との婚姻を継続したい意向であり,離婚を望んではいない。
 2 原被告間の婚姻関係は破綻しているかについて検討する。
   上記認定した経緯によれば,原告は,Gと知り合った平成12年7月ころから,被告とは別に本件ビルの5階に寝るようになり,さらにAとの口論を契機に同年10月ころから4階で寝泊まりするようになったこと,また原告は,平成13年2月や4月にはGと旅行に行っていることからすると,このころにはGと男女関係を持ち,原告において平成13年2月ころには,被告との婚姻関係よりGとの関係を優先させようとしていたものということができる。他方,被告は,原告が平成13年4月のBの結婚式にも夫婦として参加していること,被告は,平成13年5月になって始めて原告とGとの関係を知ったこと,被告は原告の翻意を期待していたことからすると,この時点において未だ決定的に婚姻関係が破綻したとまでは評価できない。しかしその後,平成13年8月までに,原告が被告に生活費を渡さない態度に出たことに照らすと,原告において婚姻関係を継続する意思を全く失い,他方被告としても原告の不貞行為もあり,生活費を渡さない原告の勝手な態度に対し,同年9月に離婚の調停を申し立てたことからすると,そのころまでに婚姻関係を継続する意思を失ったものということができるので,これらを総合すると,原被告間の婚姻関係は平成13年8月ころには修復不可能なまでに破綻したものということができる。なお被告は,婚姻関係を継続する意思を表明しているものの,不貞関係の解消について何ら原告において言明せず,むしろ婚姻関係破綻後の不貞行為であると述べていることから,婚姻関係を修復させることは不可能というべきである。
   原告は,① 被告との性格の不一致があったこと,② 被告とFとが二人で旅行していること,③ 原告が被告に貸付けた4100万円を返済しないこと,④ 被告が原告の病気をかえりみず金銭の要求し,また蓄財していることからすると,原被告間の婚姻関係は平成12年10月の別居以前に既に破綻していた旨主張する。しかし,①については,被告の性格を示す具体的な事実についての指摘はなく,またそのような性格が直ちに婚姻関係の破綻の原因になるものとも評価しえないこと,②については,被告がFと二人で,平成9年8月半ばに熱海に,平成10年2月に京都に,平成11年3月に北海道富良野にそれぞれ旅行したことが認められるが(乙41,被告本人),他方,これらの旅行についてはいずれも原告が了承していること,被告とFは大学時代からグループで付き合っている友人の一人であること,原告も平成9年4月と7月にはFと会って,そのころ予定していた院外薬局の開設の協力を頼むなどFを信頼しており,平成9年8月ころにはFの息子の高   さらに詳しくみる:校の転入先の高校を世話するなどしているこ・・・