離婚法律相談データバンク 設定に関する離婚問題「設定」の離婚事例:「夫の不倫や生活費の不支払いによる結婚生活の破綻」 設定に関する離婚問題の判例

設定」に関する事例の判例原文:夫の不倫や生活費の不支払いによる結婚生活の破綻

設定」関する判例の原文を掲載:払を止めたことに起因するものであるから,・・・

「結婚生活を破綻させた夫の離婚請求を、妻との別居期間や経済面を配慮し、離婚を認めなかった判例」の判例原文:払を止めたことに起因するものであるから,・・・

原文 降であり,それは,原告とGとの不貞行為及び原告が生活費の支払を止めたことに起因するものであるから,原告の離婚請求は有責配偶者によるものであって許されない。
     すなわち,原告は,平成12年9月にはGと特別な関係にあり,平成13年2月16日には二人で京都旅行へ行っていることからしてこの頃には男女関係があったことは明らかである。また,原告は,平成13年8月には,被告が生活費のために使用していた口座の印鑑を変更し同口座からの引き出しができないようにしたのである。
     そして,原被告間の婚姻生活は22年に及ぶものの,別居期間は約2年にすぎないこと,Aは私立の医学部に在学中であって,高額な学費を必要とすること,被告は,50歳であって椎間板ヘルニアの持病を有し,就職をして生活していけるだけの収入を得ることは極めて困難であること,本件ビルの収入は現在原告が取得しているものの,その収入の一部を得られるとしても,ローンが1000万円以上残っていており,その支払いに月額約28万円を要することからすると,有責配偶者である原告の離婚請求を認めるべき事情はない。
 (2)財産分与について
    本件ビルの収益性,離婚に至る原告の有責性,今後の生活扶養等を考慮すると,被告には,主位的分与の申立てのとおり,現物による財産分与がなされるべきであり,現物による財産分与ができないのであれば,予備的申立てにかかる金銭による財産分与がなされるべきである。
第3 当裁判所の判断
 1 証拠(甲8,10,乙9,10,31,39の1ないし3,41,42,44,原告本人,被告本人)によれば以下の事実が認められる。
 (1)原被告は,平成5年4月,BやAとともに,新築した本件ビルの5,6階に居住するようになり,原告は内科医として1階においてD医院を経営していた。原告は,飲酒することが多く,週2回参加する剣道の練習の後は遅くまで飲酒することから,被告から飲酒について注意されることがあったものの,比較的平穏な日々を過ごしていた。
 (2)原告は,平成10年8月,悪性リンパ腫と診断され,同月17日から約3か月間入院し,その間腫瘍の摘出手術を受けたりした。原告は,退院後再びD医院において診察等の業務を行っていた。
      さらに詳しくみる: また原告は,平成11年8月9日再び治療・・・

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