「妻のおかしな行動」に関する事例の判例原文:夫の不倫や生活費の不支払いによる結婚生活の破綻
「妻のおかしな行動」関する判例の原文を掲載:の解消について何ら原告において言明せず,・・・
「結婚生活を破綻させた夫の離婚請求を、妻との別居期間や経済面を配慮し、離婚を認めなかった判例」の判例原文:の解消について何ら原告において言明せず,・・・
| 原文 | する意思を全く失い,他方被告としても原告の不貞行為もあり,生活費を渡さない原告の勝手な態度に対し,同年9月に離婚の調停を申し立てたことからすると,そのころまでに婚姻関係を継続する意思を失ったものということができるので,これらを総合すると,原被告間の婚姻関係は平成13年8月ころには修復不可能なまでに破綻したものということができる。なお被告は,婚姻関係を継続する意思を表明しているものの,不貞関係の解消について何ら原告において言明せず,むしろ婚姻関係破綻後の不貞行為であると述べていることから,婚姻関係を修復させることは不可能というべきである。 原告は,① 被告との性格の不一致があったこと,② 被告とFとが二人で旅行していること,③ 原告が被告に貸付けた4100万円を返済しないこと,④ 被告が原告の病気をかえりみず金銭の要求し,また蓄財していることからすると,原被告間の婚姻関係は平成12年10月の別居以前に既に破綻していた旨主張する。しかし,①については,被告の性格を示す具体的な事実についての指摘はなく,またそのような性格が直ちに婚姻関係の破綻の原因になるものとも評価しえないこと,②については,被告がFと二人で,平成9年8月半ばに熱海に,平成10年2月に京都に,平成11年3月に北海道富良野にそれぞれ旅行したことが認められるが(乙41,被告本人),他方,これらの旅行についてはいずれも原告が了承していること,被告とFは大学時代からグループで付き合っている友人の一人であること,原告も平成9年4月と7月にはFと会って,そのころ予定していた院外薬局の開設の協力を頼むなどFを信頼しており,平成9年8月ころにはFの息子の高校の転入先の高校を世話するなどしていること,Fは沼津と東京を毎日往復していたが,原告は,Fと夜遅くまで飲酒していること,平成10年4月には原被告らとFとその息子とで城ヶ島温泉に旅行しているほか,5月には山中湖,8月には河口湖に原被告らとFらが一緒に旅行していること,さらに平成11年8月,平成12年5月 さらに詳しくみる:にもFらと原告や被告が一緒に旅行している・・・ |
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