離婚法律相談データバンク 時代に関する離婚問題「時代」の離婚事例:「夫の不倫や生活費の不支払いによる結婚生活の破綻」 時代に関する離婚問題の判例

時代」に関する事例の判例原文:夫の不倫や生活費の不支払いによる結婚生活の破綻

時代」関する判例の原文を掲載:海に,平成10年2月に京都に,平成11年・・・

「結婚生活を破綻させた夫の離婚請求を、妻との別居期間や経済面を配慮し、離婚を認めなかった判例」の判例原文:海に,平成10年2月に京都に,平成11年・・・

原文 12年10月の別居以前に既に破綻していた旨主張する。しかし,①については,被告の性格を示す具体的な事実についての指摘はなく,またそのような性格が直ちに婚姻関係の破綻の原因になるものとも評価しえないこと,②については,被告がFと二人で,平成9年8月半ばに熱海に,平成10年2月に京都に,平成11年3月に北海道富良野にそれぞれ旅行したことが認められるが(乙41,被告本人),他方,これらの旅行についてはいずれも原告が了承していること,被告とFは大学時代からグループで付き合っている友人の一人であること,原告も平成9年4月と7月にはFと会って,そのころ予定していた院外薬局の開設の協力を頼むなどFを信頼しており,平成9年8月ころにはFの息子の高校の転入先の高校を世話するなどしていること,Fは沼津と東京を毎日往復していたが,原告は,Fと夜遅くまで飲酒していること,平成10年4月には原被告らとFとその息子とで城ヶ島温泉に旅行しているほか,5月には山中湖,8月には河口湖に原被告らとFらが一緒に旅行していること,さらに平成11年8月,平成12年5月にもFらと原告や被告が一緒に旅行していること(以上,乙41)が認められ,これらの事実に照らすと,当時原告と被告の婚姻関係が破綻していたとは認められないし,まして被告とFの旅行を原因として原被告間の婚姻関係が破綻したということもできないこと,③については,原告が被告に貸し付けたことを認めるに足りる証拠はないこと,④については,原告が悪性リンパ腫に罹患しその治療が必要であることは原告の主張のとおりであるが,上記のとおり,原告はGとは度々旅行に行くなどしていながら,被告に対しては病気に配慮するように求めること自体,原告の身勝手な行為の要求というべきであること,被告に収入がなく,原告が一方的に生活費を止めた以上被告が原告に生活費を要求することは当然であり,原告から給付された金員を蓄財していたことが,それ自体非難されるものではなく,しかも蓄財をもって生活費を交付しないことを当然に正当化するものではないこと,以上のことからすると,原告の主張は理由がない。
 3 次に有責配偶者である原告の請求について検討する。
   上記のとおり,原被告間の婚姻関係は原告の不貞行為と生活費を支払わない原告の行為によって破綻したものということができる。
   そして,上記認定事実によれば,現在原告は59歳であり,他方被告は50歳であり,同居期間は昭和53年11月から平成12年10月の別居までの間の約22年に及ぶのに対し,別居期間は約3年にすぎず相当の長期間に及んでいるとは評価できないこと,被告は,椎間板ヘルニアの持病を有し(乙28),就職が困難であること,被告は現在4000万円の預金を有するほか平成13年6月6日当時1154万1953円の普通預金があるものの,1738万961円の負債もあること(甲7,被告本人),Aは現在私立大学の医学部であることから高額の学費等の負担が予想されること,これらの事情を考慮すると,原告が入学金1236万6200円を負担したこと(甲5,6,10)を考慮しても離婚を認めるべき特段の事情があるものということはできない。
  よって,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第1部
        裁判官  遠 山 □ 直
           

離婚マニュアル

離婚関連キーワード