離婚法律相談データバンク 被告が自分に関する離婚問題「被告が自分」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛」 被告が自分に関する離婚問題の判例

被告が自分」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛

被告が自分」関する判例の原文を掲載:も,被告Y1が原告X1と同居していた際,・・・

「夫の不倫によって、精神的苦痛を受けた妻の慰謝料請求を認めた判例」の判例原文:も,被告Y1が原告X1と同居していた際,・・・

原文 ことは明らかであり,被告Y1は,不法行為を理由として,原告X1の離婚に伴う精神的損害について賠償する義務があるというべきである。
    一方,本件全証拠を検討しても,被告Y1が原告X1と同居していた際,原告X1の疾病の治療を妨げたことや,昭和57年ころから被告Y1が原告X1に対して無言電話や脅迫電話を繰り返したり,原告X2を材料にして脅迫を行ったなどの事実を認めることはできない。また,千葉の居宅を原告X1名義にしなかったことについては,約束違反であるとしても,不法行為を構成するものではない。
 2 争点(2)(原告X1の損害及び因果関係)について
 (1)被告に不貞行為等があり,これが離婚慰謝料の支払義務の原因となるものである。しかし,原告X1の上記疾病は,原告ら家族が大阪に住んでいたときに発症していたものもあり,自宅新築等の際に悪化し,その後も回復しないまま現在に至っている。そして,原告X1の疾病について,被告Y1の不貞等による疲労や心理的なストレスが影響しているとしても,原告らが大阪に住んでいた際には,原告X1は被告Y1の不貞を認識しておらず,家庭に特段の不和はなかったこと,自宅新築の際,被告Y1が手続や打合せ等を原告X1に任せきりにしたこと自体は違法とは認められないこと,被告Y1が原告X1の主張する無言電話,脅迫電話等を行ったとは認められないこと,後述のとおり,原告X1は原告X2の疾病によって肉体的・精神的に疲労を強いられることになったが,原告X2の疾病に被告Y1の行為が影響を与えているとしても,被告Y1の行為によって   さらに詳しくみる:発症したとまでは認められないことなどから・・・