離婚法律相談データバンク 加療に関する離婚問題「加療」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛」 加療に関する離婚問題の判例

加療」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛

加療」関する判例の原文を掲載:生活費を送らないことなどの仕打ちを幼少の・・・

「夫の不倫によって、精神的苦痛を受けた妻の慰謝料請求を認めた判例」の判例原文:生活費を送らないことなどの仕打ちを幼少の・・・

原文 係)について
  (原告X2の主張)
   ア 原告X2は,被告Y1による別居や生活費を送らないことなどの仕打ちを幼少のころから目にし,長年にわたって劣悪な環境のもとに育つこととなった。このため,原告X2は,昭和58年に大学通学のため金沢に下宿していた際,統合失調症を発症した。このとき,被告Y1が健康保険証を取り上げていたため,原告X2は発症直後に初期治療を受けることもできず,さらに,前記3(1)エの被告Y1による脅迫のため症状が悪化した。このため,原告X2は,薬学部卒業が4か月遅れとなり,薬剤師免許の取得に卒業後3年もかかり,一時は就労したものの,神経衰弱,うつ,統合失調症のため就労できなくなり,現在は一日中部屋に引きこもって原告X1の介護がなければ一日として生きていけない状態にある。
   イ これによる原告X2の損害は次のとおりである。
   (ア)逸失利益 2億6890万4160円
      原告X2が資格を有する薬剤師の平成10年度の平均年収は1176万6000円であり,これに,原告X2が将来就任するはずだった寺院住職としての平均年収600万円を加えた額が原告X2の年収となるはずであったところ,原告X2は被告らの不法行為により100パーセント就労不能となった。
      1776万6000円×15.1   さらに詳しくみる:41(38歳のライプニッツ係数)=2億6・・・

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