「行為によって離婚」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛
「行為によって離婚」関する判例の原文を掲載:ない。」と言って取り合わず,上記(1)ウ・・・
「夫の不倫によって、精神的苦痛を受けた妻の慰謝料請求を認めた判例」の判例原文:ない。」と言って取り合わず,上記(1)ウ・・・
| 原文 | 失敗して2浪になったことで進路に迷い,被告Y1に電話して相談しようとしたところ,被告Y1から冷たく拒否されたことなどが決定的な影響を及ぼし,原告X2は,昭和58年,統合失調症を発症した。原告X1は,被告Y1に健康保険証の返却を含めて相談しようとたが,被告Y1は「現在はY2と暮らしているから協力できない。」と言って取り合わず,上記(1)ウのとおり,原告らの健康保険証を取り上げたまま返却しなかったため,原告X2は統合失調症の初期治療の機会を逸し,結果として,生涯に渡って就労不能にさせられた。 また,前記のとおり原告X1の胆嚢炎が悪化し,昼は寝たきりになり,夜は発作を起こす状態になったものの,被告Y1が全く面倒を見ないため,子どもである原告X2が面倒を見なければならず,心理的負担になった。 ウ 被告Y1は,上記の各行為により,原告X2に重大な被害を与え,精神病を発症させた。また,被告Y1は,これを放置するどころか症状を悪化させ,また,離婚の裁判の中では,「X2の回復のための経済的援助を惜しまない決意である。」などと述べて離婚判決を取得していながら,実際は義務自体を争い,全く援助を行わなかった。 エ 被告Y1の上記行為は,原告X2に対する故意過失に基づく違法行為で不法行為に当たるから,被告Y1は,原告X2の後記損害を賠償する義務がある。被告Y2は,被告Y1との関係が不貞関係であることを承知していたし,遅くとも原告X1がY1に原告X2の病状を伝え,協力を求めた時点では,原告X2の病状を認識した。それにもかかわらず,被告Y2は,被告Y1から原告X2へ さらに詳しくみる:の治療のための支援等を妨げ,原告X2を現・・・ |
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