離婚法律相談データバンク 元夫に関する離婚問題「元夫」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛」 元夫に関する離婚問題の判例

元夫」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛

元夫」関する判例の原文を掲載:離婚しろ。」「おまえらの住んでいる自宅を・・・

「夫の不倫によって、精神的苦痛を受けた妻の慰謝料請求を認めた判例」の判例原文:離婚しろ。」「おまえらの住んでいる自宅を・・・

原文 告Y1は原告らの健康保険証を取り上げ,半年以上にわたって返却せず,原告らを通院できない状態にした。
   エ 被告Y1は,昭和57年1月ころから夜中に原告宅に電話し,有責配偶者である自分が有利な条件で原告X1と離婚することをもくろんで,原告X1に対し,「離婚しろ。」「おまえらの住んでいる自宅を売り払ってやる。」「毎晩夜中に電話をして寝せないようにしてやる。」などと酔った声で怒鳴りつけ,X1を脅迫し続けた。後述のとおり,これらの被告Y1の行為により原告X2は統合失調症を発症したが,被告Y1は「離婚に応じなければ金沢のX2の下宿に行って,錯乱状態にしてやる。」「明日にでも出かける。」などと,原告X2を材料に原告X1を脅迫した。原告X1は,これらの攻撃による精神的苦痛のため急性増悪状態になって寝込むようになり,昭和63年7月には命を落とす寸前の状態にまで陥った。被告Y1は,離婚訴訟の提起後は,裁判期日の直前の夜中に原告ら宅に無言電話をかけ,裁判所への出頭を妨害しようとした。
   オ 以上の被告Y1の行為は,原告X1に対する不法行為であり,同被告は同原告に対し,民法709条により,原告X1の損害を賠償する義務がある。
  (被告Y1の主張)
   ア 原告X1の主張アの事実は否認する。原告の主張する事実はない。
   イ 同イの事実は否認する。原告の主張する事実はない。
   ウ 同ウの事実は否認する。被告Y1は,昭和54年4月末にAを退社するまでは毎月25日に必ず帰宅し,原告X1に給料の全額を交付し,賞与についても半額を交付していた。昭和57年ころまでは月に20万円の生活費を支払っていた。そのころ,500万円を支払った後に一時中断したことはあったが,婚姻費用分担の審判があってから離婚確定時までは,若干の遅れはあったものの審判の内容どおり支払っている。
   エ 同エの事実は否認する。被告Y1が,原告X2の精神的な病について知ったのは,平成7年の東京高裁における離婚請求控訴事件の段階であり,原告X2を材料に脅迫したり,原告X2を錯乱状態にするなどと言うわけがないし,脅迫電話・無言電話等をしたことはない。
   オ 同オの主張は争う。
 (2)争点(2)(原告X1の損害及び因果関係)について
  (原告X1の主張)
   ア 原告X1は,元来健康で,日本画家名鑑にも記載されている画家であり,被告Y1の不法行為がなければ画家として十分な収入が得られたはずであった。しかし,原告X1は,被告Y1の不倫に悩まされ,原告X2とともに被告Y1に見捨てられ,上記のような脅迫や送金の停止等の攻撃を受け,強引に離婚を迫られるなどしたことにより,自らも肉体・精神ともに不調となり,慢性膵炎,慢性胆嚢炎,びらん性胃炎,不眠症等の疾患を発病し,就労不能となった。原告X1は,さらに,精神病を発病した原告X2の介護までしなければならなくなり,一生を棒に振ってしまったばかりか,原告X2の将来を案じて多大な精神的苦痛を受けることとなった。被告Y1には,これらに対する故意又は過失があるし,被告Y1の上記不法行為と以下の原告X1の損害は相当因果関係が認められる。
   イ これら   さらに詳しくみる:による原告X1の損害は,次のとおりである・・・

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