離婚法律相談データバンク 理由がと判断に関する離婚問題「理由がと判断」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛」 理由がと判断に関する離婚問題の判例

理由がと判断」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛

理由がと判断」関する判例の原文を掲載:道閉塞,抑うつ神経症の診断がなされ,平成・・・

「夫の不倫によって、精神的苦痛を受けた妻の慰謝料請求を認めた判例」の判例原文:道閉塞,抑うつ神経症の診断がなされ,平成・・・

原文 なるなどしたことから,平成9年には上記の疾患に加えて不整脈の症状が現れ,平成13年には胃潰瘍,平成15年7月にはうつ病,胃潰瘍及び慢性膵炎急性増悪,平成16年5月には末梢気道閉塞,抑うつ神経症の診断がなされ,平成15年4月には障害等級2級として障害者手帳の交付を受けた。
   エ 被告Y1は,昭和57年ころから原告X1に離婚するようたびたび催促していたが,平成6年2月,東京地方裁判所に原告X1に対する離婚請求訴訟を提起した。原告X1はこれを争ったが,平成7年7月28日,離婚を認める旨の一審判決がなされ,平成10年3月26日,上告棄却により,原告X1と被告Y1の離婚が確定した。上記確定判決では,被告Y1の原告X1に対する財産分与として大泉の家及び2500万円の支払が命じられたが,上記財産分与には慰謝料は含まれないことが理由中に明記されている。
 (2)以上のとおり,被告Y1には,原告X1と婚姻関係にありながら,昭和42年頃から不貞関係を繰り返し,昭和47年には被告Y2と同棲し,昭和57年ころからは婚姻費用の支払を怠るようになり,その後,離婚が成立する平成10年までの間,生活費の支払等を行わなかったもので,原告X1と被告Y1との婚姻破綻が専ら被告の責に帰すべきことは明らかであり,被告Y1は,不法行為を理由として,原告X1の離婚に伴う精神的損害について賠償する義務があるというべきである。
    一方,本件全証拠を検討しても,被告Y1が原告X1と同居していた際,原告X1の疾病の治療を妨げたことや,昭和57年ころから被告Y1が原告X1に対して無言電話や脅迫電話を繰り返したり,原告X2を材料にして脅迫を行ったなどの事実を認めることはできない。ま   さらに詳しくみる:た,千葉の居宅を原告X1名義にしなかった・・・

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