離婚法律相談データバンク 時価に関する離婚問題「時価」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛」 時価に関する離婚問題の判例

時価」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛

時価」関する判例の原文を掲載:した。このストレスにより,原告X1は膵炎・・・

「夫の不倫によって、精神的苦痛を受けた妻の慰謝料請求を認めた判例」の判例原文:した。このストレスにより,原告X1は膵炎・・・

原文 束した。このため,原告X1は,Aの重役からの毎日の連絡の際には,被告Y1が被告Y2と同居して自宅にいないことを隠し,被告Y1を擁護すべく嘘をついて応対し,想像を絶する苦労をした。このストレスにより,原告X1は膵炎を悪化させ,神経性胃潰瘍を併発して寝込むことが多くなったが,被告Y1は上記の約束を履行せず,原告X1に対して誠意ある対応を一切しなかった。このほか,原告X1は,被告Y1の実家での冠婚葬祭の時には,被告Y1の体面を守るため,被告Y1との間に何の紛争もないかのように振る舞った。
   ウ 上記のような原告X1の尽力にもかかわらず,被告Y1は,昭和44年ころから断続的に生活費を入れないようになり,昭和57年1月にFを認知して以降は原告X1に生活費を全く送らなくなった。その後,昭和63年12月に婚姻費用分担の審判が確定するまでの間,被告Y1が原告X1に送金した婚姻費用はわずか9か月分であり,婚姻費用の審判確定後も一向に支払わず,家庭裁判所からの再三にわたる履行勧告の末,確定後2年を経過してから支払った。
     また,原告X1は,上記の胆嚢炎,膵炎等のために治療を続けていたにもかかわらず,更新を理由に被告Y1は原告らの健康保険証を取り上げ,半年以上にわたって返却せず,原告らを通院できない状態にした。
   エ 被告Y1は,昭和57年1月ころから夜中に原告宅   さらに詳しくみる:に電話し,有責配偶者である自分が有利な条・・・

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