「自宅新築」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛
「自宅新築」関する判例の原文を掲載:7年4月29日に長男である原告X2が出生・・・
「夫の不倫によって、精神的苦痛を受けた妻の慰謝料請求を認めた判例」の判例原文:7年4月29日に長男である原告X2が出生・・・
| 原文 | ,甲46ないし49,甲57,甲59,甲68ないし69,甲78,甲80,甲82の1ないし6,甲85の2,甲86,甲88ないし89,甲93ないし95,甲98,乙3ないし4,原告X1本人,被告Y1本人)及び前記争いのない事実によれば次の事実が認められる。 ア 原告X1と被告Y1は,昭和36年11月13日に婚姻し,昭和37年4月29日に長男である原告X2が出生した。 被告Y1は,昭和38年,異動によりA大阪支店に勤めるようになったことから,被告Y1ら家族は大阪で暮らすことになった。被告Y1は,昭和42年ころから原告X1以外の女性と不貞関係を持つようになった。原告X1は,このころは被告Y1の不貞関係を知らず,家庭に特段の不和はなかったが,住環境の悪さなどから体調を崩し始め,腎臓を患うようになった。 被告Y1は,昭和43年,東京のH支店に勤務するようになったため,再び東京に転居し,同年,被告Y1の社内融資と原告の母であるG(以下「G」という。)の資金援助により,東京都練馬区大泉学園町に土地を購入し,自宅を建築した(以下「大泉の家」という。)。原告X1は,このころ,自宅新築の際の手続や打合せ等を一身に引き受けた疲れなどから,慢性的に胆嚢炎,膵炎等を患うようになり,重篤な発作を起こすこともあった。被告Y1は,このころから,同支店に勤務していた被告Y2と不貞関係を持つようになった。被告Y1の不貞行為のため,原告X1と被告Y1の関係は次第に悪化しており,被告Y1が原告X1に生活費を支払わないことも時折あったが,昭和47年ころ,被告Y1が被告Y2と同棲を始めるまでは原告X1と被告Y1はほぼ同居していた。 イ 被告Y1は,昭和47年ころ,被告Y2と同棲を始め,大泉の家には殆ど帰宅しなくなった。一方で,被告Y1の弟が昭和51年に結婚した際には,原告X1も結婚式に出席し,昭和53年の被告Y1の祖母の葬儀の際には原告X1も葬儀の手伝いをするなど,夫婦関係は完全には破綻しておらず,被告Y1は,昭和54年ころまでは,生活費を渡すなどの目的で大泉の家に帰宅することもあった。 被告Y1は,昭和52年,A西銀座支店の支店長に就任した。これに際し,被告Y1は,原告X1に対し,支店長職を勤め上げるために協力してほしいと依頼し,協力してくれれば千葉県に所有する土地建物を原告X1の名義にすると約束した。原告X1は,被告Y1の上記依頼を聞き入れ,Aの重役らから電話がかかってきた際には被告Y1が被告Y2と同棲していることを隠し,普通の夫婦として生活しているよう振る舞い,被告Y1に協力したが,被告Y1は上記の土地建物を原告X1の名義にせず,被告Y2との同棲を続け,夫婦関係の回復に努めることもなかった。 被告Y1は,昭和54年4月,Aを退社し,被告Y1の父からE寺の住職の地位を引き継ぐとともに,同寺の境内の居宅に被告Y2とともに住むようになった。 ウ 被告Y1と被告Y2の間に,昭和57年2月,Fが出生し,被告Y1は出生に先立って同年1月,Fを胎児認知した。このころから,被告Y1は原告X1に生活費を支払わなくなった。このため,原告らは,毎月8万円程度の家賃収入と,Gからの援助等で生活していた。 原告らは,昭和57年ころ,戸籍謄本を取り寄せて被告Y1がFを胎児認知していることを知った。 原告X2は,昭和58年4月,北陸大学薬学部に入学したが,原告X2自身は自己の精神状態に異常を感じたため,精神科での受診を希望した。このとき,原告らは,更新のため保険証を被告Y1に渡していたことから,原告X1は原告X2の治療のため,保険証を送るように求めたが,被告Y1は,再三の要求にもかかわらず保険証を送付しようとしなかった。 原告X1は,昭和60年,被告Y1に対する夫婦関係調整の調停を東京家庭裁判所に申し立てたが,同年11月に不成立となった。調停不成立と同時に,原告X1は さらに詳しくみる:,被告Y1に婚姻費用分担の調停を申し立て・・・ |
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