離婚法律相談データバンク ダンスホールに関する離婚問題「ダンスホール」の離婚事例:「夫のDVと浮気による結婚生活の破綻」 ダンスホールに関する離婚問題の判例

ダンスホール」に関する事例の判例原文:夫のDVと浮気による結婚生活の破綻

ダンスホール」関する判例の原文を掲載:当該文書の内容の 認識了解の可能性がなか・・・

「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」の判例原文:当該文書の内容の 認識了解の可能性がなか・・・

原文 何ら説明を受けず,又,
自ら確認することもなく,原告の誘いに応じて署名したというにすぎず,
その内容を認識了解していないなどと主張する。
しかし,前記認定のとおり,被告は,一見してその内容が明らかな文書
に署名押印していることに照らすと,被告の具体的な意思内容としては,
その文書の記載内容を認識了解していたものと推認すべきであり,かつ,
原告及び被告各本人尋問の結果にかんがみても,被告が当該文書の内容の
認識了解の可能性がなかったといえる特段の事情は認められない。かえっ
て,前記認定の事実によれば,被告は,調停期日において,原告代理人か
ら,本件合意の内容を含む調停条項案を示され,これを了解していたこと,
本件合意は,調停成立の日から約1か月後の夫婦関係が一応円満に推移し
ていたころになされたものであることなどにかんがみると,被告は,本件
合意の内容を十分認容していたものと推認するのが相当である。
したがって,被告の上記主張は採用できない。
(3) また,前記(1)カ認定の事実によれば,本件合意後,被告は,少なくとも
平成13年3月26日,原告に対し,電気ストーブで体をめった打ちにし,
そのコードで頸を絞めるなどの暴行を加えたことが認められる。
被告は,上記事実を否認し,原告主張のような暴力の事実はないと主張
するので,この点について検討するに,原告は,本人尋問の結果及び陳述
書(甲6)等において,上記日にちに,被告が大切にしていた花筵の写真
集を紛失したことで,被告に責められた上,被告から,電気ストーブで体
をめった打ちにされ,そのコードで頸を絞められた,被告の手がゆるんだ
一瞬のすきに玄関に出たが,近くにあった踏み台でめった打ちにされ,蹴
られ,殴られたなどと供述しているところ,その内容は,具体的かつ詳細
で,迫真性に富んでいること,大筋において,証人Fの供述と一致してい
ること,写真(甲17中の№10 ),請求書   さらに詳しくみる:(甲18)及び診断書に類した書類 (甲1・・・

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