「身を粉」に関する事例の判例原文:夫のDVと浮気による結婚生活の破綻
「身を粉」関する判例の原文を掲載:合意に際し,婚姻を継続する意思がないにも・・・
「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」の判例原文:合意に際し,婚姻を継続する意思がないにも・・・
| 原文 | る旨述べた。 (4) 詐欺を理由とする取消し ア原告は,被告に対し,本件合意に際し,婚姻を継続する意思がないにも かかわらず,これがあるかのように告げて被告を欺き,その旨誤信させた 上,本件合意を成立させた。 イ被告は,原告に対し,平成14年2月13日の本件口頭弁論期日におい て,本件合意を取り消す旨の意思表示をした。 (5) 権利濫用による無効 本件合意を履行すると,被告に残される不動産の固定資産税評価額の合 計は,原告が取得する不動産の固定資産税評価額の合計の約30パーセン トにすぎないことになる。 そして,原告が既に取得している不動産の固定資産税評価額を加算する と,原告と被告の不動産の固定資産税評価額の合計の割合は83:17と なり,全くバランスがとれず,甚だ不合理である。 また,被告には不動産の譲渡所得税が課されることになるところ,その 額は,固定資産税評価額を基準とすると約3000万円近いものとなり, 被告は,残された不動産をすべて売却しなければ,税金の納付も不可能な 状況になる。これに加えて,慰謝料3000万円を支払うことになると, 被告は,借財をしなければならない結果となる。 さらに,原被告の婚姻中に形成された夫婦の財産は,被告の発明やアイ デア等による事業の発展に負うところが大きく,被告の貢献度の方が高い ことも考慮されるべきである。 以上によれば,本件合 さらに詳しくみる:意の内容は不合理であり,権利の濫用として・・・ |
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