「身を粉」に関する事例の判例原文:夫のDVと浮気による結婚生活の破綻
「身を粉」関する判例の原文を掲載:かし,本件合意は,その内容から明らかなよ・・・
「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」の判例原文:かし,本件合意は,その内容から明らかなよ・・・
| 原文 | (要素の錯誤による無効)について 被告は,本件合意当時,これを履行すると過大な財産分与になり,また 被告に莫大な譲渡所得税が課税されることになるにもかかわらず,これら がないものと誤信していたなどとして,本件合意は要素の錯誤により無効 であると主張する。 しかし,本件合意は,その内容から明らかなように,被告が原告に対し 不貞な行為又は暴力を行った場合には,原告と被告は離婚することとし, この場合,被告は,原告に対し,所定の財産分与及び慰謝料の支払がなさ れる旨記載されており,かつ,被告も,これを認識しながら署名押印して いるのであるから,被告において,不動産の譲渡及び慰謝料の支払に関し, 動機ないし内心的効果意思と表示上の効果意思との間には何ら不一致がな いというべきである。 したがって,被告の上記主張も採用できない。 (4) 抗弁(4)(詐欺を理由とする取消し)について 被告は,原告は,被告に対し,本件合意に際し,婚姻を継続する意思が ないにもかかわらず,これがあるかのように告げて被告を欺き,その旨誤 信させた上,本件合意を成立させたなどとして,詐欺を理由とする取消し を主張するけれども,前記2(1)オ認定のとおり,本件合意当時の原告の真 意は,今後被告の不貞な行為や暴力がなければ,婚姻を継続する意思であ ったと解するのが相当であるから,被告の上記主張は,前提を欠き採用す ることができない。 (5) 抗弁(5)(権利濫用による無効)について ア被告は,本件合意の内容は不合理であり,権利の濫用として無効である と主張し,原告はこれを争うので, さらに詳しくみる:以下,この点について検討する。 前記2(・・・ |
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