「同居中」に関する事例の判例原文:積りに積もった不満で離婚に…
「同居中」関する判例の原文を掲載:の父から事件や顧問先を譲ってもらえるとの・・・
「互いの不満から別居となり、離婚が認められた判例」の判例原文:の父から事件や顧問先を譲ってもらえるとの・・・
| 原文 | し,また,原告と同業の弁護士であり,多数の顧問先,依頼者に恵まれ,かつ,多額の収入を上げていた被告の父から事件や顧問先を譲ってもらえるとの期待を抱いていたと推認される。しかし,被告に持参金はなく,また,被告の父は,かかる期待に応えるような行動はしなかったものであるところ,期待を裏切られた原告の両親が被告に不満の吐け口を求めることは,十分にありうることである。 (原告の主張) 原告と被告との婚姻関係の破綻は,以下のとおり,原告と被告の性格の不一致,原告,被告双方の人間的な未成熟に起因しており,とりわけ,被告の原告に対する猜疑心や,その攻撃的性格等がもたらした日常的な緊張関係に原告がついに耐えきれなくなり,別居に至ったものであって,原告に有責性はない。 (1)被告は,平成8年3月,原告が勤務するB法律事務所の移転の際,同事務所に手伝いに行ったのであるが,その時の原告と女性事務員との職場上での通常の会話,行動から,全く事実無根であるにもかかわらず,原告と女性事務員が不倫をしていると決めつけ1年近くにわたり原告を執拗に追及し続けた。このことにより,離婚する,しないの言葉のやりとりにまで発展したこともあった。 (2)被告は,専業主婦としての役割分担を忘れ,原告に対し,家事や育児への協力を際限なく要求し続けた。 (3)被告は,原告が自宅に事件記録を持ち帰って仕事をすることに批判的であり,休日出勤にも批判的であったために,原告は弁護士業務の遂行を妨害された。 (4)被告は,子どもに対す さらに詳しくみる:る独占欲から,原告の母が長女A子の世話を・・・ |
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