「原告が自宅」に関する事例の判例原文:積りに積もった不満で離婚に…
「原告が自宅」関する判例の原文を掲載:とされた部分を除いた部分については,原告・・・
「互いの不満から別居となり、離婚が認められた判例」の判例原文:とされた部分を除いた部分については,原告・・・
| 原文 | 担額17万5000円のうち,妻である被告の生活費等として計算され,支払うべきものとされた部分を除いた部分については,原告が負担するべきであることは認める。 長女A子の養育費の金額を算定するにあたっては,被告の潜在的稼働能力を考慮するべきである。 7 争点7(過去の監護費用) (被告の主張) 被告は,原告から,別居中の婚姻費用として,1か月あたり17万5000円の支払を受けているが,下記のとおり,長女A子の監護費用を負担しており,これらは,原告から支払われている婚姻費用には含まれないものであるから,被告は,原告に対し,137万2390円及び反訴状送達の日の翌日からの遅延損害金の支払を求める。 (1)幼稚園入園選考料 5000円 (2)同入学金 12万0000円 (3)同服装用品代 2万9000円 (4)同平成13年度納付金 37万1628円 (5)同平成14年度納付金 34万7628円 (6)同平成15年度納付金 34万7628円 (7)同卒園費及び謝恩会費 3万2000円 (8)小学校入学金 22万0000円 (9)同施設設備費 12万0000円 (10)同1年生学費第1回分割金 19万2158円 (11)制服及び関連費用 7万1158円 (12)新1年学用品 1万0000円 (13)小学校総合保険 4 さらに詳しくみる:万9790円 (1)ないし(13)の合・・・ |
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