「関係に疑念」に関する事例の判例原文:積りに積もった不満で離婚に…
「関係に疑念」関する判例の原文を掲載:慰謝料請求は理由がないからこれを棄却する・・・
「互いの不満から別居となり、離婚が認められた判例」の判例原文:慰謝料請求は理由がないからこれを棄却する・・・
| 原文 | ,原告の本訴請求は理由があるからこれを認容することとし,被告の反訴請求は財産分与,離婚後の監護費用の支払請求については理由があるからこれを認容し,過去の監護費用の支払申立ては却下することとし,慰謝料請求は理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担につき民訴法64条本文,61条を適用し,仮執行宣言の申立てについては,相当でないからこれを付さないこととして,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第48部 裁判官 槐 智 子 (別紙) 物件目録 (未登記建物) 所 在 世田谷区〈省略〉 種 類 居宅 構 造 木造スレート葺2階建 床面積 1階 187.07平方メートル 2階 154.27平方メートル 合計 341.34平方メートル ノ 平成11年12月3日,原告と原告の父は,長女A子を連れて図書館から帰る途中の被告の行く手を遮り,長女A子を待機させていた車に乗せて,被告のもとから連れ去った(甲2,25,乙8,原告本人,被告本人)。 ハ 平成11年12月6日,原告は,夫婦関係調整(離婚)の調停(平成11年(家イ)第7802号)を東京家庭裁判所に申し立てた(甲1,2)。 ヒ 平成11年12月15日に開かれた調停(平成11年(家イ)第7977号子の引渡事件)において,原告は,同月17日限り,長女A子を被告に引き渡すことを約束し,原告と原告の父は,同月3日の件について,遺憾の意を表した。同調停においては,合わせて,婚姻費用の分担及び面接交渉についての暫定的取り決めが合意された(甲1,2,15,25,乙8,27,原告本人,被告本人)。 フ 平成12年5月15日,原告は,子の監護に関する処分(面接交渉)の審判を申し立て(平成12年(家)第4365号),いったんは調停に付されたが(平成12年(家イ)第2996号),結局,調停は不成立に終わり,審判に移行した(平成12年(家)第4365号)。 平成 さらに詳しくみる:12年9月25日,夫婦関係調整(円満調整・・・ |
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