「国民」に関する事例の判例原文:積りに積もった不満で離婚に…
「国民」関する判例の原文を掲載: 裁判官 槐 智 子 ・・・
「互いの不満から別居となり、離婚が認められた判例」の判例原文: 裁判官 槐 智 子 ・・・
| 原文 | を棄却することとし,訴訟費用の負担につき民訴法64条本文,61条を適用し,仮執行宣言の申立てについては,相当でないからこれを付さないこととして,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第48部 裁判官 槐 智 子 (別紙) 物件目録 (未登記建物) 所 在 世田谷区〈省略〉 種 類 居宅 構 造 木造スレート葺2階建 床面積 1階 187.07平方メートル 2階 154.27平方メートル 合計 341.34平方メートル |
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