離婚法律相談データバンク 甲乙弁論に関する離婚問題「甲乙弁論」の離婚事例:「積りに積もった不満で離婚に…」 甲乙弁論に関する離婚問題の判例

甲乙弁論」に関する事例の判例原文:積りに積もった不満で離婚に…

甲乙弁論」関する判例の原文を掲載:は約2年であるから,その間に支払われた地・・・

「互いの不満から別居となり、離婚が認められた判例」の判例原文:は約2年であるから,その間に支払われた地・・・

原文 は約1年半であるから,その間に支払われた住居関連費は,550万円程度とみられる(30万7350円×18月=553万2300円)。
     また,原告は,本件建物建築前にも地代を支払っており,原告と被告が婚姻後本件建物建築までの期間は約2年であるから,その間に支払われた地代は,230万円程度とみられる(9万5805円×24月=229万9320円)。
     上記各金額の合計は780万円である。
   イ 上記金額の出捐によって,原告,被告夫婦の財産が形成されたわけではないが,原告の財産である本件建物及び借地権が維持されており,被告は,原告との共同生活により,これについて,一定の寄与があると言える。
   ウ 出捐した金額が上記記載の金額であることに加え,前記第3,1(1)サのとおり,原告は,転居後,原告の母から1か月あたり25万円の援助を受けていたことをも考慮し,被告が原告の財産の維持に寄与したことによる分与として,80万円を認めるのが相当である。
 (3)離婚に伴う婚姻費用の清算
   ア 過去の監護費用
   (ア)後記第3,7のとおり,本件において,被告が,過去の監護費用を請求することは,認められないが,被告が,別居中に支出した監護費用について,離婚に伴う婚姻費用の清算として,財産分与を定めるにあたって,考慮することはありうることであるので,以下検討する。
   (イ)家庭裁判所は,原告の基礎収入を計算し,これを原告,被告と長女A子の2世帯に配分するという方法で,婚姻費用を算定しているから,原告の基礎収入が増えない限り,被告の支出が増えたとしても,原告が負担すべき婚姻費用が増額されるべきであるとは,通常の場合には言えないというべきである。
   (ウ)しかし,幼稚園入学金12万円,小学校の入学金22万円及び同施設設備費12万円は,その年度だけにかかる経費であり,1か月あたりの費用に還元することができないものであり,金額も少なくないものであるから,これについては,離婚に伴う婚姻費用の清算の対象とするべきである。
   イ 国民健康保険料
      原告は,審判により決定された婚姻費用を被告に支払っているから,別居中の婚姻費用として,国民健康保険料を支払うべき法的義務は負わないが,国民健康保険料は,婚姻費用を算定するための原告の基礎収入を定めるにあたって,公租公課の一部として,控除されているから,離婚に伴う婚姻費用の清算においては,この点も考慮すべきである。
      被告は,平成13年度分   さらに詳しくみる:から平成16年度分の自己の国民年金保険料・・・

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