「小学校に入学」に関する事例の判例原文:積りに積もった不満で離婚に…
「小学校に入学」関する判例の原文を掲載:4(財産分与)について (1)本件建物・・・
「互いの不満から別居となり、離婚が認められた判例」の判例原文:4(財産分与)について (1)本件建物・・・
| 原文 | 有無及び金額)について 上記2で判断したとおり,原告と被告の婚姻関係の破綻について,原告が有責であるとは認められないから,原告と被告の婚姻関係の破綻について,原告の不法行為は成立しない。 4 争点4(財産分与)について (1)本件建物の持分の分与 ア 前記第3,1(1)コで認定したとおり,本件建物の建築費用は,5400万円であり,原告は,そのうち3000万円を借り入れ,返済しており,被告は,本件建物の建築費用の調達には,関わっていない。 したがって,被告が,財産分与として,本件建物の2分の1の持分を有することの確認を求めることは,理由がない。 イ なお,被告は,本件建物が,婚姻後に取得されたものであるから,当然に共有が推定されると主張するが,本件建物は,原告と被告が婚姻してから,ほぼ2年後に建築されたものであり,その間に,原告と被告が建築費用に充てられたとみられる相応の貯蓄をしたなどの事情は,認められない。したがって,本件建物について,原告と被告の共有を認定できる事実関係にない。 ウ 建築費用のうち,借金で賄った3000万円については,原告と被告が共同生活を営む中で,返済されてきたと認められ,返済された元金分については,その金額が財産分与の対象となる可能性もあるが,本件建物完成から別居までの期間が約1年半と短期間であり,その間に返済された元金分があるとしても,それほど多くないと思われるので,これについて,独立して清算対象財産として計上するのではなく,つぎに述べる原告所有財産に対する被告の寄与の一事情として考慮することにする。 (2)原告の財産の維持に対する寄与 ア ところで,前記第3,1(1)コで認定したとおり,本件建物建築後の1か月当たりの住居関連費は,合計30万7350円であった。 本件建物完成から別居までの さらに詳しくみる:期間は約1年半であるから,その間に支払わ・・・ |
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