離婚法律相談データバンク 余を原告に関する離婚問題「余を原告」の離婚事例:「積りに積もった不満で離婚に…」 余を原告に関する離婚問題の判例

余を原告」に関する事例の判例原文:積りに積もった不満で離婚に…

余を原告」関する判例の原文を掲載:告のもとで生活することは,長女A子の健全・・・

「互いの不満から別居となり、離婚が認められた判例」の判例原文:告のもとで生活することは,長女A子の健全・・・

原文 える。
   この点,原告は,長女A子が被告のもとで生活することは,長女A子の健全な自我の発育を妨げ,社会適応性の欠如した人間に成長させる恐れが大きいと主張するが,本件全証拠によってもこれを認めるに足りない。
   以上によれば,被告を長女A子の親権者と定めるのが相当である。
 6 争点6(離婚後の監護費用(養育費))について
   原告は,別居中の婚姻費用として17万5000円の負担をしてきたこと,原告の収入(売上げ)は,1000万円ないし1200万円程度であること,原告が弁護士を業として営むには,事務所負担金等相応の経費が必要であること(乙35),長女A子は,私立小学校に入学したことを考慮し,離婚後の監護費用としては,1か月あたり12万円が相当である。
   原告は,離婚後の監護費用を定めるにあたっては,被告の潜在的稼働能力も考慮すべきであるとするが,長女A子は小学校低学年であり,前記第3,1(1)セのとおり,長女A子の監護養育には,健康や環境への配慮が必要であるから,現状において,潜在的稼働能力を考慮すべきとは言えない。
 7 争点7(過去の監護費用)について
   被告は,別居中の婚姻費用には含まれていない,前記第3,1(1)マ記載の長女A子の監護費用を負担しているとして,その立替金の支払を求めている。
   しかし,過去の監護費用は、家事審判事項であ   さらに詳しくみる:り,附帯処分事項に含まれないから,附帯処・・・

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