「持病」に関する事例の判例原文:積りに積もった不満で離婚に…
「持病」関する判例の原文を掲載:被告が親権者に定められた場合において,原・・・
「互いの不満から別居となり、離婚が認められた判例」の判例原文:被告が親権者に定められた場合において,原・・・
| 原文 | 上記条件を満たす面接を貫徹することが,場合によっては,長女A子の利益を害し,子の福祉に反する結果となることがありうるから,代替日に関する定めが必要である。 また,夏休み,冬休み期間中,長女A子の父方の近親者が死去した場合については,別途の考慮を要する。 (被告の主張) 仮に,原告と被告との間の離婚請求が認容され,被告が親権者に定められた場合において,原告が,原告の両親と同居している環境下においては,原告と長女A子の面接交渉を継続させることは,長女A子にとって有害であり,認められない。 第3 当裁判所の判断 1 争点1(原告と被告の婚姻関係破綻の有無)について (1)証拠等によれば,以下の各事実が認められる(なお,認定に用いた証拠等については,各項の末尾に括弧書きで表示した。)。 ア 原告(昭和**年*月*日生)と被告(昭和**年*月*日生)は,見合い結婚であり,平成7年12月18日に婚姻届出をした。原告と被告の間には,平成*年*月*日,長女A子が誕生した(乙3,7)。 イ 原告は,平成5年4月に弁護士登録をした弁護士であり,婚姻当時は,B法律事務所の勤務弁護士であった。 被告は,平成元年3月,C大学文学部心理学科を卒業し,同年4月,株式会社D銀行(当時はE銀行。以下「D銀行」という。)に入行し,融資業務の担当,役員秘書として勤務した後,平成7年1月,同行を退職し,平成6年12月からF大学通信教育課程において学芸員資格取得コースに在籍していたところであり,婚姻当時は無職であった(甲1,甲5,乙7,原告本人,弁論の全趣旨)。 ウ 原告の父であるG,被告の父であるHは,いずれも,弁護士であり,本件において,原告の父は原告の,被告の父は被告の,各訴 さらに詳しくみる:訟代理人に就いている(甲6,乙9,弁論の・・・ |
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