「明らか破綻」に関する事例の判例原文:夫の経済力に不満を抱き、妻が離婚請求をした事例
「明らか破綻」関する判例の原文を掲載:の1つとなっていることが認められるという・・・
「夫の生活を顧みない態度により、妻からの離婚請求が認められた判例」の判例原文:の1つとなっていることが認められるという・・・
| 原文 | かかる行動は,婚姻破綻を決定づける重要な要因の1つとなっていることが認められるというべきである。もっとも,被告について,その余暴力行為等原告が主張する婚姻破綻原因に当たる具体的な事実は認めるに至らないこと,上述のとおり別居の経緯については原告の行動に一方的な点も認められることなども考慮すれば,現時点においては明らかな婚姻破綻に至ったことについて,被告が原告に対して負うべき慰謝料として30万円を相当と認める(なお,上記慰謝料請求権の認定と,原告が被告に対して要求しうる過去の婚姻費用分担金があることは別個の問題であり,上記判断は婚姻費用分担金の請求を妨げる趣旨でないことはもちろんである)。 3 親権者の指定について (1)原告と被告との婚姻破綻の経緯,その後の原告被告の収入状況等は前項に認定したとおりである。これらに加えて,子らの生活状況及び原告の下での監護環境,被告の生活環境等について,証拠(甲4,5,乙1,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 ア 原告は,長男及び二男の各出生後現在まで継続的に育児に従事しており,監護の意思も強い。被告と別居後,子らとともに,横浜市内の原告の実家の近くに6帖一間と台所,トイレ付き さらに詳しくみる:のアパートを借りて居住しており,風呂は実・・・ |
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