「明らか破綻」に関する事例の判例原文:夫の経済力に不満を抱き、妻が離婚請求をした事例
「明らか破綻」関する判例の原文を掲載:棄却し,主文のとおり判決する。 ・・・
「夫の生活を顧みない態度により、妻からの離婚請求が認められた判例」の判例原文:棄却し,主文のとおり判決する。 ・・・
| 原文 | 費として,被告が原告に対し,長男及び二男がそれぞれ成人に達する月まで,毎月末日限り各4万円ずつ支払うことを相当と認め,慰謝料請求については30万円の限度で理由があるからその限度で認容し,その余は理由がないから棄却し,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第34部 裁判官 池 町 知 佐 子 |
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