「別荘」に関する離婚事例・判例
「別荘」に関する事例:「価値観の違いによる結婚生活の破綻」
「別荘」に関する事例:「夫の暴力を多少なりとも認定して慰謝料請求を認めた事例」
キーポイント | 直接的な離婚原因として、夫婦間のコミュニケーションの不足により、価値観の相違を埋めることができなかったことを裁判所が認定していますが、そこに夫の暴力が若干あったとされる事例です。暴力の存在は通常であればクローズアップされるところですが、今回の事例では必ずしもメインテーマとはなっていません。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。 1 夫婦の婚姻 夫婦は平成11年5月22日に婚姻しました。 2 結納 妻は夫の母名義で留袖を約300万円で購入しましたが、その資金は自分が母親からもらったものでした。 3 価値観の違い 夫は妻の考え方が幼すぎて社会性がないと感じており、妻は夫が自分に価値観を押し付け、自分が何を言っても聞き入れられないと感じていました。また、夫が妻より母親を優先する態度に不満がありました。夫の収入は年収で1,000万以上ありましたが、妻には毎月当初20万、そののち22万を渡す限りでした。そのことについて妻は夫のことをケチだと思っていました。 4 夫婦間での喧嘩 平成12年8月9日に口論となった時に、夫は妻の体を掴んで壁に打ち付けるという行動に出たため、妻は頭を壁にぶつけてしまいました。妻はそのことで大変ショックを受けましたが、その後夫がそのことについて真摯に謝罪したので、妻としてはことのことを理由として離婚を考えるようなことはありませんでした。 5 別居 妻の父親が危篤となったため、妻は平成13年1月に実家に帰りました。その時すでに妻は夫との結婚生活の継続に不安を感じており、同年2月にいったん自宅に戻った時も、夫や夫の母親が自分に対して否定的に感じられたため、再び実家に戻ってしまいました。 6 夫の対応 夫としてはその当時は離婚するつもりはなく、妻あての手紙を書いたり、妻の実家を訪問したり努力しましたが、それが報われないと感じるようになると妻に対する怒りを覚えるようになりました。そして生活費を一切渡さなくなりました。 7 調停の申立 妻は家庭裁判所に2回調停の申し立てをしましたが、1回目は不成立に終わり、2回目は婚姻費用として月85,000円ずつ払うという内容の調停が成立しました。 |
判例要約 | 1 離婚原因について 離婚の原因に関しては、コミュニケーションの不足によって、生活一般についてのお互いの価値観の相違を埋めることができなかったためと考えられます。暴力が一度だけあったことは認められますが、証拠も不十分であるうえ夫も十分反省し、妻がその謝罪を受け入れていることを考えると直接の原因ではないでしょう。 2 慰謝料について 夫の暴力がまったく問題ない程度であるとはいえないので、夫は妻に20万円が支払うのが相当でしょう。一方夫の慰謝料請求は認めるべきではありません。なぜなら婚姻関係の改善のために話し合いをするべきなのに、生活費を渡さないという実力行使に出てしまっては婚姻関係修復に向けての努力をたってしまったとしか評価できないからです。 3 親権について 今現在子供は妻の下で養育されていて、その状況に問題があるとする証拠はないのでそのままでよいでしょう。 4 養育費について 調停で定められた通りでよいでしょう。 |
原文 | 主 文 1 原告(反訴被告)と被告(反訴原告)とを離婚する。 2 原告(反訴被告)と被告(反訴原告)との間の長女・A(平成12年○○月○日生)の親権者を原告(反訴被告)と定める。 3 被告(反訴原告)は、原告(反訴被告)に対し、本判決確定の日の属する月から長女・Aが成人に達する月まで、毎月末日限り、8万5000円を支払え。 4 被告(反訴原告)は、原告(反訴被告)に対し、20万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 原告(反訴被告)及び被告(反訴被告)のその余の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は、本訴反訴を通じてこれを8分し、その3を原告(反訴被告)の負担とし、その余を被告(反訴原告)の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 原告(反訴被告) (1)原告(反訴被告)と被告(反訴原告)とを離婚する。 (2)原告(反訴被告)と被告(反訴原告)との間の長女・A(平成12年○○月○日生)の親権者を原告(反訴被告)と定める。 (3)被告(反訴原告)は、原告(反訴被告)に対し、本判決確定の日の翌日から長女・Aが成人に達するまでの間、毎月末日限り、8万5000円を支払え。 (4)被告(反訴原告)は、原告(反訴被告)に対し、798万1412円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告(反訴原告) (1)被告(反訴原告)と原告(反訴被告)とを離婚する。 (2)被告(反訴原告)と原告(反訴被告)との間の長女・Aの親権者を被告(反訴原告)と定める。 (3)原告(反訴被告)は、被告(反訴原告)に対し、700万円及びこれに対する平成15年4月16日(反訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 当事者等 原告(反訴被告、昭和45年○月○日生、以下「原告」という。)と被告(反訴原告、昭和22年○月○○日生、以下「被告」という。)は、平成11年5月22日に婚姻した夫婦であり、両者の間には、長女・A(平成12年○○月○日生、以下「A」という。)がいる。 原告と被告は、平成13年2月14日から別居している。 2 原告の主張の要旨 (1)婚姻を継続し難い重大な事由について 被告は、以下のように、原告に対して精神的にも肉体的にも重大な虐待行為を繰り返し、原告を別居のやむなき状態に追い込んだ。 ア 被告の高圧的な態度等 被告は、妻は夫に服従すべきものという考えが強く、原告の反論を許さず、髪型、持ち物、テレビ番組にまで意見を押し付け、原告の友人付き合いまで制限した。また、被告の母や妹夫婦との交流を原告に押し付け、迷信深くしきたりにこだわる姑との交流上の悩みを相談しても、「妻よりも母親が大切」という態度だった。 イ 生活費の一方的押し付け 被告は、会社経営者で年収1000万円以上と思われる多額の収入があるにもかかわらず、原告に収入の全容を知らせず、毎月20万円(長女誕生後は22万円)を生活費として渡すだけであり、原告は生活費の赤字分を自分の貯金から補填しなければならなかったが、これについて相談しても、被告は全く取り合わなかった。 ウ 妊娠後の非協力 被告は、原告の妊娠を喜ばず、原告が妊娠初期に医師から1か月ほどの安静を指示されると、障害児が生まれるおそれがあると誤解したのか、被告の母親とともに さらに詳しくみる:原告は生活費の赤字分を自分の貯金から補填・・・ |
関連キーワード | 価値観の違い,慰謝料,親権,暴力,養育費 |
原告側の請求内容 | 1 妻の請求 ①夫との離婚 ②慰謝料の支払い ③親権 ④養育費 2 夫の請求 ①妻との離婚 ②慰謝料の支払い ③親権 |
勝訴・敗訴 | 1 一部勝訴 2 一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
616,000円~1,216,000円 |
証拠 | 1 暴力があったことを証明できるもの 傷跡の写真・医師の診断書・録音・録画 2 離婚調停を申し立てたことを証明するもの 裁判所の証明書(調停調書) 3 収入証明書 源泉徴収票など 4 離婚の意思を表明したことを証明する書類の控え 手紙のコピー・郵便局の証明書 |
審査日 | 第一審 平成14年(タ)第910号 平成15年(タ)第273号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「価値観の違いによる結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 結婚 夫は大学助教授にあった当時、同じ大学の学生であった妻と知り合い、昭和50年1月30日に結婚しました。 その後昭和54年には長女の幸子(仮名)が誕生しました。 2 マンション購入 夫は結婚前から東京都文京区に自宅を持っていました。夫と妻は結婚後、この自宅に住んでいましたが、夫が仕事場を確保する目的で平成4年3月16日ころ、マンションを夫名義で購入しました。しかし、妻も幸子もこのマンションで生活をすることになり、結局夫婦の生活の本拠はこのマンションに移りました。 3 別荘A、別荘B購入 夫と妻は昭和63年5月24日ころ、静岡県伊東市の土地を共有名義で購入して別荘Aを建てました。平成6年5月20日ころには神奈川県足柄下郡にあるリゾートマンション(別荘B)を夫婦の共有名義で購入しました。 4 別居 夫と妻は、夫の女性問題等を理由としてけんかが頻繁にありました。また、口論から離婚話に展開することもありました。 その後、平成8年5月1日に夫は家族で同居しているマンションを出て、一人で文京区の自宅に住むようになり、現在に至るまで妻と別居しています。 5 夫の浮気 夫は遅くても平成8年ころアキコ(仮名)と知り合い、平成11年8月にはアキコと海外旅行に出かけたりし、現在も交際を続けています。 6 夫が調停を起こす 平成12年4月5日に夫は調停を申立てましたが、話し合いが整わずに終わりました。 その後の平成13年11月6日に、夫は妻に対して離婚を求める裁判を起こしました。 |
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判例要約 | 1 婚姻関係を継続し難い重大な理由がある 夫と妻は平成8年5月1日から約7年半に渡って別居をしていて、夫の離婚の意思は固いといえます。また、少なからぬ期間アキコと交際していると認められるため、夫が別居後も家族で旅行をしたり、外食をすることがあるということを考慮しても、夫と妻の婚姻関係の回復、継続が期待できないほどにまで破綻していることは明らかです。 2 離婚の原因を作ったのは夫である 夫婦関係が破綻した理由は、夫と妻が約7年半に渡って別居していることにあるといえます。そして夫は遅くても平成11年ころまでにはアキコと浮気をして現在まで関係を継続させています。夫と妻の別居を継続させ、婚姻関係を決定的なものとしたのは、夫のアキコとの浮気であるといえます。 よって、離婚の原因を作ったのは夫であるといえます。 3 夫の妻に対する離婚請求を認めない 夫と妻は昭和50年1月30日に結婚して、平成8年5月1日に別居するまで、21年以上もの長期間に渡って同居してきたのに対して、夫と妻の別居期間は約7年半にすぎません。 離婚請求については、「離婚の原因を作った者からの離婚請求を裁判所は認めない」という大原則があります。上記の通り、離婚の原因を作ったのは夫です。 約7年半という別居生活は21年以上の同居生活に比べれば、大原則に反した離婚請求を認めるべきであるほどの長期間の別居生活ということはできません。 よって、夫の妻に対する離婚請求は認められません。 |
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